発起設立の発起人への株式の割当ては金銭の額に応じて割り当てる必要があるか?
冬には、「暑さより寒いほうが嫌いです」と答えるようにしています(報告)
さて、発起設立においては、定款に定めがある場合を除き、発起人全員の同意をもって、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数を定めなければなりません(32条1項1号)。
ここで、A発起人が10万円の出資をもって100株の割当てを受けるのに対して、B発起人は200万円の出資をもって10株の割当てを受けることができるのか平等の観点から問題となります。Aの親父Bが奮発して出資をするけど、その経営権については息子であるAに議決権の大多数をもたせ、経営権を委ねるような場合が考えられます。
出資については、例えば募集株式の発行等の局面では、199条第5項に定められているように、「募集事項は、募集ごとに均等に定めなければなりません」とあります。全株主及び引き受ける者が同意をしたとしてもこの原則は曲げることはできず(強行法規)、出資に応じて、株式の割当てが決定されることになります。
したがって、株主平等の原則という表看板を掲げれば、発起設立の出資の割当てについても募集株式の発行等と同様にできないようにみえるますが、なぜか解釈上割当ては金額に応じずにできることが一般的に言われています(ちなみに、募集設立の株式の発行では不可です)。
不思議ですねぇ~。
株主平等と発起人の平等の平仄がとれていないような気がします。設立前は、全員の同意があれば株主(発起人)平等の原則の射程は及ばないのですかね。
出資の額に応じて割り当てないでよい形式的な理由付をするのであれば、募集株式の発行等と比して、設立の際には、「均等に定めなければならない」という規定がないからですかねぇ。会社法特有の「規定がないからできる・禁止されていないからできる」といったところですかね。
ただし、出資に応じない割当ての場合には贈与税等の税金との兼ね合いはどうなるんでしょうか。
ぐだぐだした自分の感想を述べてシマイマシタ…
では、また。




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