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会社法その他

2009年11月 7日 (土)

上場制度整備について(資料編)

自分のための備忘録ですが、東証がらみの記事として、

安心して投資できる市場環境等の整備にむけて~上場制度整備懇談会(東証)(平成21年4月23日付

上場制度整備の実行計画2009(平成21年9月29日付)

「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく上場制度の整備等について(平成21年10月29日付)

があります。

民主党の公開会社法の行く末も気になりますが、ハードローにかかわらず、ソフトローでの対応(特に社外役員について)は注視すべきです。

では、また。

司法書士の他のブログから下のバナーから参照できます。

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2009年10月24日 (土)

吉本TOBに対する差止請求が民709条で提訴された

探偵ナイトスクープが人気なのは関西だけなのでしょうか(メモ)

昨今話題になっている吉本興業のMBOについてですが、株主の方からの差止請求が提訴された模様です。

この具体的な内容については株主さんからHP及びブログを立ち上げられています。

http://yoshimoto.yoshi-moto.com/simpleVC_20091020181509.html

http://yoshimoto.fukuwarai.net/

全部取得条項付種類株式を用いた少数株主の排除は、少数株主の利益を強制的に奪いかねない観点から「学問的」には疑問のあるところです。

しかし、最近のゴーイングプライベート化の事案では、ほぼ全部取得条項付株式を用いたスクイーズアウトが当然のように用いられ、実的には定着した感があります。

この点、当該株主の言い分として、全部取得条項付種類株式を用いた少数株主の排除は違法であり、取締役の不法行為を形成するとまで言及している点は注目に値します。もっとも地裁レベルで、全部取得条項付種類株式の違法性に直接言及した判決を期待することはなかなか難しいでしょうが。

また、当該差止請求権の根拠は、会社法上のものではなく(取締役の行為差止請求(360条))ではなく、民法709条不法行為に基づく差止請求を根拠としてあげておられます。

(※「被告らは、被告吉本興業株式会社の株主総会において、原告らの同意なく、原告らの株主権を喪失させる「普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更」、「発行済の全ての普通株式に全部取得条項を付す定款変更」の議案を付議してはならない」としている)

そもそも不法行為に基づく差止請求が本案で認められたケースってあるんでしょうか。はなはだ勉強不足(理論的にも実務的にも)ですが、私自身あまり聞かないような気がします。

今後の動向を注意深く見守るため、まずは自分の備忘録としてアップしておきます。

では、また。

司法書士さんのその他のブログは下のリンクからご覧になられます。

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2009年9月18日 (金)

取締役協会、上場企業のコーポレート・ガバナンス(社外取締役)調査(2009)結果を公表

取締役協会より、標記の件が公表されています。

取締役協会、上場企業のコーポレート・ガバナンス(社外取締役)調査(2009)結果を公表

当該協会がこの時期に(早稲田の上村先生を想起する)、しかも民主党の公開会社法制定の動き、また、当該結果(データ)の公表のみで注釈なしの姿勢…

穿った見方かもしれませんが、上記の態度からは会社法を早く改正せえよといいたげなことは見え見えかと感じますね。

シルバーウィークは土曜日にまず、なにをしようか考えようとするわたしでした。

では、よい週末を。

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2009年9月12日 (土)

商業登記法の翻訳~印鑑証明はCertificate of Seal Impression

9月10日付けで日本法令外国語翻訳データシステムに商業登記法の翻訳が掲載されています。

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01

商業登記法=『Commercial Registration Act』

印鑑証明は、第12条において、「Certificate of Seal Impression」とされています。

Certificate(証明書)、Seal(判) Impression((刻印)

これ自体はわかりやすいなと思うのですが、では印鑑届の制度は翻訳するとなにになるのかなと考えてしまいます。

では、また。

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2009年9月10日 (木)

株主名簿管理人の営業所移転の添付書類って?会計監査人の名称変更とは違うのだ

「その時、歴史が動いた!」(ただ言ってみたかっただけです)

さて、とある信託銀行さんの大阪営業所が立替工事の完了により来月に移転されます(従前の場所に戻ります)。株主名簿管理人を設置されている会社で、大阪営業所を株主名簿管理人として契約している場合には、その変更登記が必要になります。

クライアントさんからの登記のご依頼により、株主名簿管理人の営業所変更に関する委任状を用意するのですが、よく次のようにご質問を受けます。

「株主名簿管理人の謄本は入りますか?」

このご質問に対しては、

「株主名簿管理人の営業所の変更登記には委任状だけで大丈夫ですよ、設置の際の取締役会議事録も、定款も、株主名簿管理人との契約書も不要です」

と説明させていただいております。

ところが、会計監査人の監査法人さんが最近有限責任化される際に、会計監査人の名称変更登記も受託していたクライアントさんの場合には、どうやらこの取扱いが不思議のようです。

会計監査人の名称変更は、当該監査法人の登記事項証明書が要求されています(商業登記法54条3項)。一方で、株主名簿管理人の場合には前記したとおり、添付規定がないので不要となっております。

この取扱いの違いを、ちょっと考えてみたことを記載したいと思います。

まず、会計監査人の名称変更の際に登記事項証明書の添付が必要な根拠としては、名称の正確性を確認するためだというのがもっともな理由だと思います。しかし、この正確性を確認するというのであれば、この添付する取扱いの射程としては、登記の変更の際のすべてにおいて添付が必要というのが正しいはずです。したがって、この根拠を正当化するためならば、取締役の住所変更やらもすべて住所の移動のわかる住民票を添付!となりそうです。

ですので、名称の正確性だけが添付の理由ではなさそうです。

するとなぜ添付が必要なのか?思うに、前提として監査法人事態の名称変更は定款の変更として、総社員の同意が必要となります(公認会計士法第34条の10)。そして、当該変更は、監査法人の登記事項ですので、すべての監査法人において登記がなされることになります。この変更には変更年月日の記載が入りますので、この変更年月日を証明するために、もしかしたら添付するのかな、と思った矢先にいやいや登記事項証明書は履歴事項でなく、現在事項一部証明書でもいけてるやんっと勝手に前言撤回。

じゃぁ、これはどうかと思ったのが、株主名簿管理人の営業所の変更の場合に添付が不要な根拠ってなにって観点からの検討です。

株主名簿管理人の登記事項は、株主名簿管理人の「氏名又は名称及び住所並びに営業所」となっております。

まてよ、「氏名」ってことは個人を想定しているのかなと。はて、株主名簿管理人の資格要件って会社法にあったのかなと記憶を探ってみましたがそのような規定はないのですね、はい。一般的に信託銀行がなるイメージが強いのですが、誰だって株主名簿管理人になれるのです(123条参照)。

ですので、「うっかりはちべえ株主名簿管理人事務所」なんていう個人事務所で営業していた場合には(自分のセンスのなさにげっそりしますねぇ)、その営業所は個人商号ですので登記は任意(商号の登記)となり、登記がない=登記事項証明書が発行されないケースもあります。

すなわち、株主名簿管理人が個人であった場合にその営業所が移転したとしても登記事項証明書では証明することができないことになりそうです。

このような場合も想定して、株主名簿管理人の営業所の変更登記では、添付書類がいらないのではないかと考えたりしました。

一方で、監査法人の場合にはかならず登記簿ができて、名称変更されたことが登記事項証明書から明らかになるので添付ができる=必要となる、というのが理解としては間違いないのではないかと考えています。

どうなんでしょうか?詳しい理由をご存知のかたがおられましたら、ご教授ください。

では、また。

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2009年7月29日 (水)

類型別会社非訟(書籍)

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予約しました。構成としては、下記のとおりです。

【全章構成】
第1章 取締役会議事録閲覧謄写許可申立事件
第2章 少数株主の株主総会招集許可申立事件
第3章 仮役員等選任申立事件
第4章 株式会社の清算人選任申立事件
第5章 少額債権等弁済許可申立事件
第6章 帳簿資料保存者選任申立事件
第7章 株式売買価格決定申立事件
第8章 株式買取価格決定申立事件
第9章 端数相当株式任意売却許可申立事件
第10章 所在不明株主の株式売却許可申立事件
第11章 総会検査役選任申立事件
第12章 社債権者集会決議認可申立事件

【収録書式】
[書式1] 取締役会議事録閲覧謄写許可申立書
[書式2] 少数株主の株主総会招集許可申立書
[書式3] 株主総会招集請求書
[書式4] 株主総会招集許可決定
[書式5] 仮取締役選任申立書
[書式6] 仮監査役選任申立書
[書式7] 仮取締役選任決定
[書式8] 清算人選任申立書(株式会社・破産財団放棄物件処理に関するもの)
[書式9] 清算人選任決定
[書式10] 清算人選任取消決定
[書式11] 登記嘱託書
[書式12] 少額債権の弁済許可申立書
[書式13] 同意書
[書式14] 債務弁済許可決
[書式15] 帳簿資料保存者選任申立書(株式会社・保存者が個人の場合)
[書式16] 帳簿資料保存者選任申立書(株式会社・保存者候補者が親会社)
[書式17] 帳簿資料保存者選任決定
[書式18] 株式売買価格決定申立書(株主が申立人で,指定買取人の指定がある場合)
[書式19] 株式売買価格決定申立書(会社が申立人で,指定買取人の指定がない場合)
[書式20] 株式売買価格決定申立書(株主の死亡により会社が相続人に対して申し立てる場合)
[書式21] 鑑定申出採用決定
[書式22] 審問期日における鑑定申出採用決定と鑑定費用負担の合意例
[書式23] 株式売買価格決定
[書式24] 株式買取価格決定申立書(全部取得条項付種類株式の取得)
[書式25] 株式買取価格決定申立書(合併)
[書式26] 株式買取価格決定申立書(定款変更)
[書式27] 株式買取価格決定申立書(株式併合)
[書式28] 株式買取価格決定申立書(株式分割)
[書式29] 株主の反対通知書
[書式30] 株主総会議事録
[書式31] 株式買取請求書
[書式32] 鑑定前に合意して申立人が取り下げた場合の審問期日調書記載例
[書式33] 端数相当株式任意売却許可申立書(全部取得条項付株式の取得の場合)
[書式34] 端数相当株式任意売却許可決定
[書式35] 所在不明株主の株式売却許可申立書
[書式36] 所在不明株主の株式売却許可決定
[書式37] 総会検査役選任申立書
[書式38] 総会検査役選任決定
[書式39] 社債権者集会決議認可申立書
[書式40] 社債権者集会決議認可決定

では、また。

株主総会議案への賛否、開示急増とのこと

株主総会での議案の賛否の割合を開示する企業が増加しているとのこと。

http://mainichi.jp/select/biz/news/20090729ddm008020122000c.html

法律・上場規則においても賛否の割合を開示するルールは存在していませんが、今後は開示ルールが整えられるであろうことへの先取りみたいですね。

2009年7月14日 (火)

株主総会議事録の作成者は代表取締役以外でもよいのか?

株主総会の議事については、法務省令(施行規則72条)で定めるところにより、議事録を作成しなければいけません(318条)。

当該議事録の記載内容は、施行規則第72条で定められておりますが、今日取り上げるのは、同条第2項第6号の「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」についてです。当該規定により、株主総会の議事録作成義務は取締役にあり、その作成者の氏名を議事録に記載しなければならないことになりました。この条文では、「取締役」のみと記載されていますので、解釈上は、代表取締役が作成者とならなくてもよいことになります。しかし、監査役や顧問が作成者となることはできません。

一般的には、代表取締役が議事録作成者となることが多いかと思います。その理由として2つ挙げることができるのではないかと考えております。

まず、①総会議事録の備置閲覧に関する義務が代表取締役に課せられていることの関係です。

そして、②代表取締役社長が慣習上、株主総会の議長を務めることが多いですが、議長の権限(義務?)に照らすと、株主総会議事録の作成も含まれるのではないかということが挙げられます。

一方で、株主総会議事録の不実記載があった場合には、過料の制裁が会社法第976条第7号によって規定されています。当該規定では、過料の主体は、「各」取締役に課せられています(代表取締役だけではない)。この責任の本丸はやはり代表取締役にありますので代表取締役が議事録作成者となり、万が一過料の制裁が下されるときには一蓮托生でいきましょう、というのが本筋ではないかと考えております。

本日の記事は質が低くてすみません。

では、また。

2009年7月13日 (月)

議事録の議長の記載は箇条書形式がよいか文章形式がよいか?

早く梅雨が明けないかとせつに思っております(報告)。

さて、登記申請において、株主総会議事録が添付書類となる場合には、当然に株主総会議事録を提出することになります。そして、当該株主総会議事録は、会社法や施行規則等の規定に沿って作成されている必要があります。その規定は会社法318条にあります。当該規定を受けて、施行規則72条にも議事録の記載要件が規定されています。

今回取り上げるのは、施規72条第3項第5号に規定されています「議長が存するときは、議長の氏名」です。ちなみに議長が存しない場合があるのかというご指摘がありそうですが、315条の権限(議長の権限)を明確に与えられていない場合や、事務局(又は司会)が進行する場合や、書面決議の場合が想定されるのではないかと解釈しております。議長がいない会議体自体に問題があると思いますが。

さて、この議長の記載については、①箇条書きで記載するパターン(議長 ○○)が会社法施行時より増えてきている実感があります。

一方で、旧来どおり、②文章形式で、「定款の定めにより代表取締役○○氏は議長となり、開会を宣し…」とし、あえて箇条書きにしていない議事録も見受けられます。

どっちがよいのかと議事録を見るたびに思案します。というところで、私の雑感を少々。①のパターンのメリットは、施行規則72条第3項のその他の規定との整合性がとれることがあろうかと思います。同項においては、第2号の「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」、第3号の「意見又は発言の内容」については、箇条書きには向いていないと思いますが、その他の記載事項(日時や場所、議事録作成者、出席役員)は箇条書き形式のほうがより向いていると思います。ここで向いているというのは、議事録に収まりがよいということをいっています。まず、単語で収まるというのが向いている大きな根拠です。

一方で、文章形式のメリットは、旧来からの形式を維持できることで、議事録の形態が時系列に沿っても一体性が保たれていることがあろうかと思います。急に議事録の形式を変えるにはやはり理由、理屈が必要です。箇条書き形式に変えるメリットが大きくなければ、特段文章形式から変更する必要もないのではないかと思います。

以上、取り留めのない雑感でした。

では、また。

2009年7月12日 (日)

外国会社についての初心者雑感

今日は日常業務の中でも私が余り扱わない、(というか案件がこないんですね、田舎には)外国会社についてのことを少々。というよりはちょっとした感想をば。

外国会社については会社法になってから新しく定義規定がおかれました。

第2条第1項2号 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

外国の非営利法人は外国会社か否かとかの解釈の上での若干の争いはあるらしいのですが、明文規定が置かれたことで、会社法の国際化が一歩進んだなという印象です。

日本における外国会社の営業所を設置する場合に、日本とは異なる法体系で設立された会社(又は会社らしきもの)を日本の株式会社等に置き換えて登記するのだから、作業はなかなか難航するのでしょうな(そもそもコップに入っている水を大きさの異なる違うコップにぴったりと入るはずがないのですから)。わたしは世界的に有名なデラウェアの会社法についてさえほぼ無知ですので、上記は私の勝手な印象です、はい。

この分野に従事されておられる司法書士さんには私はある種羨望のまなざしでございます。

私も、外国会社にからんだことがあるのですが、外国会社の目的はアバウトですな。「あらゆる合法的事業を行うこと」が会社法施行前から認められていたなんて。また、AFFIDAVITはよくわからんし。翻訳会社に頼まないとしゃあないですな。

以上、しょうもない感想でした。

では、また。

2009年6月26日 (金)

株券電子化による形式的定款変更決議の否決

京はマイケルジャクソンのCDを聞くことにします。

昨日ですが、アルプス電気の株券の廃止等に伴う定款変更議案が株主総会で否決されました。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090625-OYT1T00750.htm?from=main6

実務上、大きな影響がでるものではないと思いますが、決済合理化法による定款の形式的な変更ができなかったことで、いわゆる決済合理化法附則第6条(いまさらですが正確にいうと、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律」)との関係はきちんと整理しておく必要があると思います。

株券の廃止(正確に言うと、「株券を発行する旨の定款の定めの廃止」)については、みなしの関係で平成21年1月5日をもって効力が発生したたものとされています。

では、会社法第31条に基づいて、株主又は債権者がアルプス電気の定款の閲覧請求をした場合に、会社が提供する定款はいったいどういった内容のものになるのかということです。

すわわち、今回の総会で定款変更議案が否決されたので、株券の電子化に伴う変更を反映していない定款を供するのか、又は、みなし規定は法律上当然に変更されているので、その変更を織り込まれた定款を供するのかどうかの検討をすることになります。

この点についてのポイントは、①実質的定款と、②形式的定款の差異を理解しておくのが重要になってきます。

決済合理化法による株券の廃止に伴って変更されたのは、①の実質的定款です。したがって、株券の発行については実体法上は無効となりました。しかし、この定款についての文言修正に類するものについては、会社の定款変更決議がなければ、変更されません。というのも、句読点や、表現等すべてを踏まえて定款内容となってますので。ここでいうところの定款自体が形式的定款に該当することになります。

ここで、閲覧に供するのは、会社に「備え置かれた」定款となります。その備え置かれた定款については、決済合理化法によって実質的な定款の内容変更があったとしても定款の形式的な面では備え置かれた状態のままでなんら変更されておりません。

したがって、会社が勝手に決済合理化法を盛り込んだ(表現を無視して決済合理化法を盛り込んだとみられる)定款を株主の閲覧に供することはできないことになります。

しかし、実務上は、既存の定款に、決済合理化法によって実質的な内容の変更があったことを閲覧請求権者に了知させるために、その旨の説明文をともに配布することで対応していることが多いみたいです(以下、参考文献参照)。

では、また。

参考 葉玉匡身「株券の電子化に向けた実務対応(上)」商事法務1822号34頁(2008)、下山祐樹「定款変更議案と株券電子化対応」 商事法務1859号4頁(2009)

記事 日本企業のガバナンスは機能しているか

元猿岩石の有吉がテレビにでるとなぜか見入ってしまいます(報告)

本日の日経のウェブニュースとして、下記の記事が掲載されています。経済産業省、金融庁、取締役協会の見解に対して投資家(PE、また役員を派遣する立場も含めて)の立場からの意見(雑感)です。

「日本企業のガバナンスは機能しているか(2009.6.26)」

http://bizplus.nikkei.co.jp/manda/ando.cfm?i=20090623mi000mi&cid=bpl001

大きな項目としては以下の3つがあります。

論点1~社外取締役の選任の必要性

理想論として、現在の監査役による取締役に対する業務監査機能と比較して、社外取締役が取締役を監視するモデルはすぐれていると思います。なぜなら、同じ取締役という地位にあることから、情報の共有性、地位の対等性の観点から、監督機能はより実効性があるのではないかと考えられるからです。一方で、監査役は地位の独立が図られ、第三者的な立場から発言することができるという反論もあろうかと思いますが、独立であるがゆえに、監督機能が弱まる側面(取締役と疎遠、情報の非集中化)は否定できないのではないかと思っています。

しかし、現状をみれば、日本型のモデル、すなわち、取締役の地位が出世街道の延長上にある上では、サラリーマンヒエラルキーが株主利益よりも社内利益を重視するほうに傾くことに危惧をいだいております。すなわち、社長に右に倣え現象です。

論点2~社外取締役の独立性

社外性定義の問題です。周知のとおり会社法第2条第15号では、社外取締役の要件が定められています。今現在の定義規定では、親会社の役員が子会社の取締役に就任する場合には、社外取締役に該当します。これでは、社外役員の規定がある意味骨抜きになっているのではないかというのがわたしの感想です。

論点3~監査役会について

監査役は取締役会の監督機能ですので、社外取締役に監督機能を求める場合の調和、もしくは役割分担をどうするのかといった問題提起です。委員会設置会社ではこの回答が明確だと思いますが、だからといって委員会設置会社に移行する会社は増えないでしょう。

以上が上記記事のまとめとわたしの雑感でした。

では、また。

2009年6月12日 (金)

定時株主総会において計算書類の承認ではなく報告のみの場合とは

広島カープがなぜロッテから23点もとられてしまったのかについて考えを書こうと思いましたが、6月は、総会シーズンということで急遽ねたを変更。

計算書類の承認の件です。

中小企業(会計監査人を設置していない場合を想定)は、毎年の定時株主総会で事業報告をし、計算書類の承認を得なければなりません(438条2項)。承認するか否かで紛糾したということは私の周りでは聞きません(平和主義者である私には、私の周りの会社さんも平和主義社なのです)。

一方で、上場企業の場合には、会社の業績に一喜一憂する方もおられるように、計算書類に関してはステークホルダーを中心にシビアです。

承認の形をとってもめるようなことを避けるため、上場企業の多くは、上記の特則として、計算書類の承認ではなく、報告をもって足りる場合があります(439条)。これは、会計監査人が設置されている会社において、計算書類が法令及び定款に従ってきちんと作成され取締役会の承認を得た場合が該当します。

この流れは、以下のとおりとなります(なお、計算規則の条文は4月1日改正後のもの)。

①取締役の会計監査人及び監査役に対する計算書類及び附属明細書の提供(計規125条)

会計監査人による計算書類及びその附属明細書の監査及び会計監査報告の作成(計規126条)

③会計監査人の監査役及び取締役に対する会計監査報告内容の通知(130条)

監査役による計算書類およびその附属明細書ならびに会計監査に関する監査及び監査報告の作成(計規127条)

監査役会による監査役会監査報告の作成(計規128条)

⑥監査役の取締役及び会計監査人に対する監査役会監査報告内容の通知(計規132条)

⑦取締役会の承認(436条3項)

計算書類に問題はない場合には、通常このコースをたどります。しかし、ここ最近の不景気の影響で、会計監査人さんからの会計監査報告の内容に変調があります。

というのは、計算規則126条2号にあるように、会計監査報告には、通常、「無限定適正意見」が付されます。この無限定適正意見が付されない場合、つまり、除外事由を付した限定付適正意見や意見不表明の場合には、この手続が踏めません。

ですので、急遽、株主総会の報告決議事項の変更が生じます(計算書類の報告が決議事項になります)。

総務や法務に所属しているかたは大忙しでしょう。ごくろうさまです。

では、また。

2009年6月11日 (木)

条文集

会社法の条文に触れる機会が多いので、わたしは下のものをよく使っております(先月第6版が出たとこでもあります)。

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コンパクト六法や、ポケット六法も携帯性に優れているし、なにより他の法律も掲載されているので、利用されておられるからが多いかもしれません。けれど、金子登志雄先生のプチ解説が載っていたりしているので、会社法法令集のほうが使い勝手がいいのです。

事務所では、他の法律参照用としては、模範六法を使っていますが、なぜか会社法だけは上のものになってしまします。

中央経済社の回し者ではありませんが、宣伝でした。

ちなみに、商法自体はまだありますが、六法の内訳は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、そして会社法?

ちょっとした疑問でした。

では、また。

2009年6月 2日 (火)

レックスMBOで最高裁が抗告棄却(20095.29)

http://www.asahi-net.or.jp/~ty6m-ymgc/rexfinal.pdf

判決文の中で経済産業省のMBO報告書についての言及があり、裁判所が企業価値研究会の報告書にお墨付きを与えた点は重要だと思います。

企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する報告書(2007.8.2)

昨今、MBOや敵対的買収の局面での判例の蓄積がない現状では、経済産業省の報告書に従うことがひとつのメルクマールになるでしょう。

では、また。

2009年5月28日 (木)

企業統治研究会報告書案(2009.5.26)経済産業省

ここ1週間、紙面をにぎわしていて企業統治研究会ですが、その第5回の報告書案がでましたね。

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90526a03j.pdf

取り急ぎ、資料として。

今週は忙しくて心が折れそう。

では、また。

2009年5月25日 (月)

上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度のあり方に関する提言(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会より、標記の件について公表がなされています。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1131.html

上場会社のコーポレート・ガバナンスのあり方に関する提言と上場会社のディスクロージャー制度のあり方に関する提言の2部構成から構成されています。

コーポレートガバナンスについては、昨今、東証と経団連との間で、社外取締役の導入に向けて意見がわかれいる現状です。あらたに、公認会計士協会というプレイヤーからのガバナンスについての提言ということで、本格的にガバナンス議論が燃え上がりそうですね。

では、また。

2009年5月13日 (水)

371条による取締役会議事録閲覧謄写許可の申し立てについて

株式会社NowLoadingの取締役会議事録の閲覧許可申請の件です。

http://www.nowloading.co.jp/_disclosure/090422_release01.pdf

閲覧申請というと、株主名簿の閲覧をすぐに思いうがべます。というのも、やはり総会での委任状争奪のためには前提として株主構成を知っておかなければならないためです。

取締役会の閲覧許可申請があるのは周知のことですが、この許可申請がなされたことは、わたしは初めて知りました。

では、また。

2009年4月24日 (金)

安心して投資できる市場環境等の整備にむけて~上場制度整備懇談会(東証)

東京証券取引所は、2009.4.23に上場制度整備懇談会が報告書をまとめたと報告しております。

http://www.tse.or.jp/rules/seibi/seibi.pdf

発行済株式の3倍以上の第三者割当てをした企業は上場を廃止すべき旨の提言となっております。

2009年4月16日 (木)

より良いコーポレートガバナンスをめざして【主要論点の中間整理】

2009年4月14日、経団連より、標記の中間整理が挙げられています。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/038.pdf

経済産業省の企業統治研究会や、監査役協会の上場会社のコーポレートガバナンスの報告書が答申されていたりと、ここにきてコーポレートガバナンスの議論が盛り上がってきております。

参考 上場会社のコーポレートガバナンス(日本監査役協会)

敵対的買収の議論の中で「会社の価値」を守るための防衛策というような言い方をしますが、まず、その「会社の価値」とは一体どのようなものなのか、そして、その価値を高めるコーポレートガバナンスのあり方はどのようなものなのか、といった視点が必要だと思います。

では、また。

2009年4月 9日 (木)

上場会社に関するコーポレートガバナンス上の諸問題(資料編)(日本監査役協会)

日本監査役協会に対して上記の報告書が答申されております。

http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_090403_02.pdf

取り急ぎ、資料編として。

では、また。

2009年2月17日 (火)

事業報告モデルの改正

全国株懇連合会において、会社役員及び社外役員の報酬等に関する改正モデルです。

http://www.kabukon.net/pic/20_1.pdf

2009年1月28日 (水)

東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2009

標記の件につき公表されています。

http://www.tse.or.jp/rules/cg/white-paper/white-paper09.pdf

今年は、社外役員についての検討がブーム(?)になると勝手に私は思っておりますので、このデータでも特にそこのところが要チェックです。

では、また。

2009年1月22日 (木)

株券電子化の経緯の資料編

自分のための備忘録として。

証券保管振替機構

http://www.jasdec.com/

証券決済制度改革推進センター(株券電子化小委員会含む)

http://www.kessaicenter.com/index.html

2009年1月20日 (火)

会計帳簿閲覧請求の拒絶事由について

旧商法時の法令に基づく会計帳簿閲覧請求の拒絶事由についての判決です。

「親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請において、当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの不許可事由があるというためには、当該株主に閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない」と判決を下しております。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090120114655.pdf

本件において争点とされた旧商法の293条の8第2号が準用する293条の7第1項第1号は、

「株主が会社と競業を為す者なるとき、会社と競業を為す会社の社員、株主、取締役、若しくは執行役なるとき又は会社と競業を為す者の為其会社の株式を有する者なるとき」が閲覧拒絶の事由として掲げられています(一部ひらがな標記へ簡略化)。

この条文の解釈として、株主の主観的な意図まで閲覧拒絶の場合に要求するかが争われ、要求しないことが判事されたことになります。

一方、会社法では、433条第2項において、5つの場合に会計帳簿の閲覧を拒否できる事由が定められています。上記旧商法の条文との対応関係は、同条同項第3号が該当します。

会社法の条文は、旧商法の限定列挙的な主体を改めており、「実質的な競争関係にある者」と表現を変更しています。実質的な競争関係にある者のほうが旧商法の文言と比較して広範な者を対象にしていると解釈する余地があるかもしれません。しかし、両者の規定振りを照らしあわすと、実質的な趣旨は同じであると考えることができると思います。

従って、上記判決の説示も会社法になったとしても射程が及ぶものと思われます。

(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条  総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

2009年1月 6日 (火)

貸借対照表の電磁的開示は他の会社のウェブサイトでもよいか

会社法第440条第3項には、会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用することができる旨を定めています。すなわち、ホームページ上に、貸借対照表を掲載することです。

当該規定については、どの機関で決定できるかについて明らかになっていないため、取締役会設置会社では、取締役会で決定するのか、または代表取締役の決定のみで足りるのか明らかではありません。この点については、松井信憲『商業登記ハンドブック』90ページによれば、旧商法283条第7項の「取締役会ノ決議ヲ以テ」の文言が削除された改正経緯に鑑み、代表者の決定のみで足りる考えが明らかにされています。

登記上も委任状のみの添付申請で可能ですので、この見解を承認しているものと考えることができます。

これとは別の論点ですが、今回依頼があった件で依頼者から考えさせられたのが、グループ会社がひとつのホームページ上のURLで各会社の電磁的開示がなされることの有効性の点です。自社の登記簿の貸借対照表の開示の欄に別会社の文字を冠したURLが記載されることに違和感があったたため、疑問となりました。

この点についても、前出90ページが引用する「中川晃「平成14年4月・5月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(下)」登記研究658号143頁及び、江原健志=太田洋「平成13年商法改正に伴う政令・法務省令の制定(上)」商事法務1627号8頁では、他の会社が開設したものであっても差支えないとの旨の記載があります。

さらに、前出の資料によれば、登記されたアドレスのウェブページから、その会社の貸借対照表に係る情報にだれでも簡単に到達できれば、有効であると述べられていることもあり、特段自社の会社名を冠する必要はない旨の論調を補強しています。

わたしとしても、会社自身が必ずホームページ等のウェブサイトを作成する義務はありませんし、また、登記簿より、簡単に貸借対照表に到達できる旨のウェブサイトであれば、別会社のものであっても有効であると考えます。これにより、費用的には効率化も図られますし、維持管理コストも割安となり会社にとってはメリットが大きいと思います。

では、また。

2008年12月 8日 (月)

企業統治研究会

経済産業省に企業統治研究会が設置されており、その第1回目が開催された模様です。ガバナンスの向上を図るために上場会社等における社外役員の設置の義務化等の議論になると思います。

整備すべき主要論点について

我が国のコーポレートガバナンスの在り方を検討するための基礎資料

わたくし個人としては、「社外」のものを入れて、経営監督機能の強化→ガバナンスの向上という方程式にはいささか疑問(疑問を持っている点)をもっていますので、今後の議論を見据えて考えを深めていきたいと思います。

本日の朝は恐ろしく寒く、布団からでるのがしんどい季節になってきました。

では、また。

2008年12月 5日 (金)

春日電機の株主総会開催禁止仮処分命令について

監査役による株主総会開催禁止仮処分(春日電機)

本事件は、春日電機の大株主である会社であったアインテスラ社の会長である方が春日電機の役員にも就任しておりました。そして、アインテスラ社と春日電機の業務提携の名のもとに、アインテスラ社側の一方的利益を図るため、春日電機の資金をアインテスラ社側に金銭消費貸借という形で流出していたのではないかという事案です。

民事保全命令(係争物に関する仮処分)の申立書に記載する主なものに、(1)被保全権利、(2)保全の必要性があります。(民事保全法規則13条)

標記の事件での被保全権利は、監査役による取締役の違法行為差止請求権です。

会社法に戻ってみると、第4章第7節においてその記載があります。

(監査役による取締役の行為の差止め)
第385条  監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(但し、監査役の権限を会計に限定している会社は除きます)

取締役は、会社に対して善管注意義務(330条、民644条)と忠実義務(355条)を負っていますが、これに違反する行為を引き続いて行っていることから、監査役が申立人となって行ったものです。この違法行為差止請求権の裁判上での請求を待っていたのであれば、監査役の上記権利行使が著しい困難を生じるおそれがあるということで、仮処分に踏み切ったわけです。

(善管注意義務や忠実義務は漠然としていて具体的にどのような範囲のものをいうのか私自身では、勉強不足のためわかりません。)

私自身、仮処分にこんな使い方があるなんて知りませんでした。

では、また。

2008年11月23日 (日)

インサイダー取引規制のQ&A

金融庁より、自社株取得にかかるインサイダー取引規制のQ&Aが掲載されている。

インサイダー取引規制のQ&A

インサイダーに抵触するおそれがあるため、会社が自己株式取得を躊躇することがあるが、抵触をさけるための参考としての基準。

2008年11月13日 (木)

渉外商業登記申請について

私は、外国にいったことがありません(意図不明)

会社法第6編817条より、外国会社の規定が始まります。定義自体は、第2条第2号で確認できます。

第2条第2号 外国会社  外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

滅多に関わることがありませんが、現在、中国人のかたが発起人となる発起設立を検討している関係で整理してみないと思いまして。

外国会社がらみとしては、まず当該外国会社が営業所を設置するパターンと、子会社(現地法人)を設置するパターンが考えられます。これらの選択基準は多伎に渡ると思いますが、事業の許認可の問題や、課税の関係、有限・無限責任の差異が挙げられます。(江頭憲治郎『株式会社法』より一部大意要約)

また、日本法に準拠して設立される会社であるが、株主が外国会社である場合が考えれれます。

それら会社設立(事業所設置含む。)の前提として、外国人特有のものですが、入国管理局より在留資格認定証明書や在外公館からビザ(査証)が発行されなければなりません。

入国・在留・登録Q&A

在留資格一覧表

司法書士としては、かかわりが薄いですが、前提知識として持っておかないといけないと思います。

さらに、特有の事由として、日本銀行宛に外為法に基づく届出が必要とのことです。

外為法(資本取引編)Q&A

外為法(対内直接取引編)Q&A

外為法(技術導入編)Q&A

宣誓供述書等、外国会社がらみについては重要な論点がありますので、折をみて検討します。

では、また。

 

2008年11月 7日 (金)

法令検索(資料編)

インターネットの六法として便利です。しかも改正履歴についても触れていますので、法令成立の経緯がわかり納得です。

http://hourei.hounavi.jp/

では、また。

2008年10月 9日 (木)

許認可の必要な業種

会社の定款について相談にのる際に、目的の記載ぶりについて聞かれることがある。

市販の目的事例集を参照することが多いが、許認可の必要な業種については、主務官庁において定められた目的事例があることがある。

そのため、許認可が予め必要な業種についてチェック漏れがないよう、自分のためのメモとして下記参照…

http://www.kyosinpo.or.jp/goriyo/ninka.html

では、また。