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2009年12月27日 (日)

平成22年度税制改正大綱(資料編)

成21年12月22日、ようやく来年度の税制改正大綱が公表されました(25日に一部修正あり)。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf

自民党次代の税制決定が与党と政府のダブるスタンドードでの決定に対して、民主党は政府一元化での決定方針に方針転換が図られ、ずいぶんと税制決定のプロセスがわかりやすくなりました。

参考までにあげておきます。

2009年11月21日 (土)

「相続させる」旨の遺言の資料メモ(資料編)

実務上、定着した「平成3年4月19日付最高裁判決(民集45巻4号477頁」による相続させる旨による相続による所有権移転登記。私個人的には、違和感を禁じ得ないところが多々あるところですが…実務家なので、その危惧していることを留意して用いていることがあります。まずは、その相続させる旨の遺言についての評釈についてお世話になった論文を自分のメモがわりにアップしときます。なお、判例評釈の類は枚挙にいとまがないので省略です。

青野洋士
「『相続させる』趣旨の遺言と遺産分割」梶村太市編『現代裁判法体系11〔遺産分割〕』189頁(新日本法規、1998)
赤松秀岳
「『相続させる』遺言と登記手続について」アドミニストレーション5巻2号98頁(1998)
阿部浩二
「包括受遺者の地位」中川還暦『家族法大系Ⅶ』216頁(有斐閣、1960)
天野佳洋
「『相続させる』との遺言の効力」金法1433号36頁(1995)
幾代通
「遺贈と登記」中川還暦『現代家族法5』127頁(有斐閣、1979)
石田喜久夫・大内和直
『新編判例・先例コンメンタール不動産登記法Ⅰ』284頁〔幾代通ほか編〕(三省堂、1999)
泉久雄
「遺言と遺産分割」沼辺愛一ほか編『家事審判事件の研究(2)』52頁(有斐閣、1988)
「遺言法の新たな展開」川井健ほか編『講座・現代家族法6』3頁(日本評論社、1992)
伊藤昌司
「共同相続と相続人への遺言処分」法学雑誌35巻3・4号190頁(1989)
「相続財産の保存又は管理」岡垣学ほか編『講座・実務家事審判法3』71頁(日本評論社、1989)
「『相続させる』遺言は遺贈と異なる財産処分であるか」法政研究57巻4号167頁(1991)
「遺産分割と登記」川井健ほか編『講座現代家族法5巻』181頁(日本評論社、1992)
稲垣明博
「特定人に対して特定物を『相続させる』との遺言の解釈」『内山=黒木=石川古稀記念・続現代民法学の基本問題』769頁(第一法規、1993)
揖斐潔
「『相続させる』旨の遺言の解釈」登研523号1頁(1991)
岩城謙二
「相続させる遺言と遺留分侵害」鈴木祿彌古稀『民事法学の新展開』487頁(有斐閣、1991)
「『相続させる』遺言の解釈」NBL482号6頁(1991)
岩志和一郎
「いわゆる『相続させる』遺言の解釈―平成3年最高裁判決に対する若干の疑問―」公証法25巻1頁(1996)
右近健男
「遺言をめぐる若干の問題」金法1219号9頁(1989)
「特定の財産を特定の相続人に『相続させる』旨の遺言の意味」大阪府立大経済研究35巻2号1頁(1990)
浦本寛雄
「相続分の指定・遺贈・遺産分割方法の指定」〔山畠正男ほか編〕『演習法律学大系6』356頁(青林書院新社、1975)。
岡部喜代子
「いわゆる相続させる旨の遺言について最高裁平成3年4月19日判決の残した諸問題に関する一考察」東洋法学45巻2号79頁(2002)
香川保一
「不動産登記法逐条解説(13)」登記研究53頁(テイハン、2001)
加藤永一
「遺言の効力」中川還暦『家族法大系Ⅶ』195頁(有斐閣、1960)。
「『誰々に相続させる』旨の遺言の解釈」判例タイムズ688号345頁(1989)
川淳一
「『相続させる』旨の遺言と相続分に関する遺言者の意思―遺産分割に関する問題の整理のための覚書―」森泉章編『続現代民法学の基本問題』753頁(第一法規、1993)
北野俊光
「『相続させる』旨の遺言の実務上の問題点」久貴忠彦ほか編『遺言と遺留分第1巻』133頁(日本評論社、2001)
小池信行
「形式的審査権」鎌田薫ほか編『新不動産登記講座第3巻総論Ⅲ』72頁
(日本評論社、1998)
小林久起
「登記申請に対する登記官の審査」鎌田薫ほか編『新不動産登記講座第3巻総論Ⅲ』154頁(日本評論社、1998)
五味由典
「『相続させる』と記された遺言条項の性質と効果」創法21巻4号109頁(1992)
近藤英吉
「遺贈について(一)(二・完)」民商6巻1号44頁・2号298頁(1937)
坂本由喜子
「『相続させる』旨の遺言がある場合の遺産分割」判時1599号6頁(1997)
品川孝次
「遺言と登記手続」判例タイムズ688号353頁(1989)
島津一郎
「分割方法指定遺言の性質と効力―いわゆる『相続させる遺言』について」判時1374号3頁(1991)
清水勲
「遺贈の登記をめぐる若干の問題点」田中康久編『不動産登記制度と実務上の諸問題(下)』436頁(テイハン、1988)
鈴木健一
「遺贈と登記」幾代通ほか編『不動産登記講座Ⅰ総論(1)』274頁(日本評論社、1976)。
瀬戸正二
「遺言事項」判タ688号336頁(1989)
「『相続させる』との遺言の効力」金法1210号6頁(1989)
「『相続させる』判例の回顧―多田判決から香川判決まで」公証法21巻131頁(1992)
千藤洋三
「『相続させる』遺言の解釈をめぐる諸問題」関西大学法学論集48巻3・4号335頁(1998)
高野耕一
「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言の性質及び効果(上)(下)」ひろば44巻11号66頁・12号30頁(1991)
田中恒朗
「法定相続分によらない相続登記」民事研修422号10頁(1992)
谷山忠也
『不動産登記法』205頁〔林良平ほか編〕(青林書院、1988)。
橘勝治
「遺産分割事件と遺言書の取扱い」中川追悼『現代家族体系5』58頁(有斐閣、1979)
並木茂
「判決による登記」幾代ほか編『不動産登記法講座Ⅰ総論(1)』361頁(日本評論社、1976)
西口元
「『相続させる』遺言の効力をめぐる諸問題」判タ822号48頁(1993)
沼邊愛一
「『相続させる』旨の遺言の解釈」判タ779号6頁(1992)
橋本昇二
「『相続させる』趣旨の遺言をめぐって」ケ研232号56頁(1992)
原島克己
「『相続させる』遺言雑考―遺言実務ノート(その一)―」判タ734号23頁(1990)
「遺言による遺産分割」公証法学20号51頁(1991)
原義治
「相続と戸籍制度」香川保一編『不動産登記の諸問題』(帝国判例法規、1976)
曳野久男
「いわゆる『相続させる』旨の遺言において、当該遺産が相続により直ちに当該相続人に承継されない『特段の事情』」家月46巻8号172頁(1994)
松尾知子
「遺言執行者による遺言執行」久貴忠彦ほか編『遺言と遺留分第1巻』299頁(日本評論社、2001)
水野謙
「『相続させる』旨の遺言に関する一視点」法時62巻7号78頁(1990)。
「『相続させる』遺言の効力」法教254号19頁(2001)
「『相続させる』遺言と遺贈―改正登録免許税と対抗力をめぐる判例に注目して」みんけん556号3頁(2003)
水野紀子
「『相続させる』旨の遺言の功罪」久貴忠彦ほか編『遺言と遺留分第1巻』159頁(日本評論社、2001)
森野俊彦
「遺言―『相続させる』旨の遺言について」判タ996号114頁(1999)
両部美勝
「『相続させる』遺言のある相続不動産の差押え」金法1695号(2004)
吉田光碩
「『相続させる』遺言に関する最高裁判例と残された問題点」判タ764号68頁(1991)
米倉明
「『相続させる』遺言は遺贈と解すべきか」タートンヌマン7号1頁(2003)
山口純夫
「特定の財産を特定の相続人に『相続させる』遺言について」甲南法学31巻3・4号65頁(1991)
山畠正男
「相続分の指定」中川還暦『家族法体系Ⅵ』273頁(有斐閣、1960)
吉田克己
「『相続させる』旨の遺言―遺産分割不要の原則」法時75巻12号83頁(2003)
吉田光碩
「『相続させる』遺言に関する最高裁判例と残された問題点」判タ764号68頁(1991)
吉野衛
「相続・遺言の実務と登記」金法1441号17頁(1996)
「遺言公正証書における不動産登記法上の諸問題」香川最高裁判事退官記念論文集『民法と登記(上)』332頁(テイハン、1993)

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2009年11月20日 (金)

会社は日本どのくらいあるのか~会社相手の仕事の絶対量の推測

もう、乾杯で「ルネッサ~ンス!」といわなくなりました(報告)

ふと、考えていたことですが、司法書士業務として、企業を相手に商業登記をメインにしようと思った際に、クライアントがどのくらいあるものなのでしょうか。

企業といっても、個人経営でやっておられるところもありますし、従業員が何万人もいるような企業もありますので、単純数がでるわけではありませんが。

その総体がどのくらいか調べるには、総務省の統計である「事業所・企業統計調査」が役立ちます。

http://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/index.htm

平成18年のものが最新のものになっており、今後は経済センサスに統合されましたので、平成22年に新しく公表されるようです。

平成18年分を眺めておりますと、法人組織の企業としては、京都では27,715社あります。多いなという実感ですが、東京の255,400社に比べると、その比およそ10分の1…(人口比も出したいのですが、めんどくさくなったので今回は留保)

合併等の組織再編については、京都で年間300強。東京で4,000強。

http://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/kakuhou/gaiyou/14.htm

わかっていたことですが、仕事の絶対量に差があります。

では、また。

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平成21年度司法書士試験合格者が官報公告~東京の合格者はやはり多い

合格発表より、いくばくかの日数が経過しましたが、本日付で官報公告されております。

http://kanpou.npb.go.jp/20091120/20091120g00246/20091120g002460042f.html

東京で合格された方のどのぐらいの割合が東京で働かれるのか気になりますね~私の地元の合格者は10名を切っておりますので、東京の合格者の数名は地元に戻ってほしいところです(地元に戻っていない私がいうのもなんなんですが…)

私も自分のときは、生まれて初めて官報なるものを購入したのを覚えています。今では合併等の債権者保護手続や、破産手続きぐらいでしかみなくなりましたが。

京都会では、本日合格者ガイダンスがあるみたいですね。ちょっといってみようかな。

では、また。

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2009年10月21日 (水)

過払計算ソフトってすごい…いまさら(つぶやき)

過払の計算ソフトってすごいなと思っただけです、はい。(この感動を忘れないための備忘録)

会社法がらみだけでなく、クレサラについても貪欲に経験していかないといけませんな…

では、また。

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2009年10月17日 (土)

ニッセンホールディングス産活法の利用へ

産活法の詳しい説明は経済産業省の以下のハンドブックが参考になります。

計画認定ハンドブック

事業再構築型、経営資源再活用型や経営資源融合型等がありますが、ニッセンさんの場合は自社グループのみでの計画を利用ということで、事業再構築型を選択されている模様です。

産活法の利用が認められた場合には、会社法で定められている各種規定の緩和ができるようになります。ハンドブック24頁以下にありますが略式組織再編についての議決権の緩和が挙げられています。また、民法上の特例として事業譲渡の個別同意が不要になることがあるみたいです(初めて知りました)

増資、合併等をスキームで用いられるみたいですが、登記の登録免許税の額である租税特別措置法についてハンドブックに記載されていますので役に立ちますね。

租税特別措置法第80条の適用についての書面は、確か書士会からきていたはず…

では、また。

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2009年10月 9日 (金)

夫婦別姓では子の性は統一の方向へ~結婚したお姉がいれば多分私と名前が異なることもあり、その方向性に疑問がある

ふとみたニュースですが、選択的夫婦別姓に向けた民法改正案について、標記のとおりで進む見通しだそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091009-00000076-jij-pol

ざくっとした読書感想文的なものですが、子の性をどちらかに固定するということの必要性や許容性がいまいちわかりません。タイトルにもあるように、私には姉はいませんが、もしその姉がおり、結婚したとすれば、兄弟(親からみれば子)の性は今の民法を前提とすれば必然的に変わります。これは、親が選択的夫婦別姓をとった場合であっても生じます。

子の名前をどちらかに固定したとしても、結婚を機に性が変わることもあるのです。

子の性を統一するということについて、なにか政策的な判断があるのでしょうか。

自分の感想を備忘録として記載しときます。

では、また。

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2009年10月 5日 (月)

債権法改正へ~法制審へ

標記の件につき、さっそく改正についての話題が公表されています(日経ネット版2009.10.4)。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.html

2012年に国会提出ですか。弁護士さんが法務大臣ですので、その改正のスピードは早そうですね。

改正に関する別冊NBLもまだまだ読んでいない私ですが、きちんと改正に対応できるのか少々不安。あと、2012年にも、司法書士の職にきちんとついているのかな。

では、また。

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夫婦別姓導入へ~養子の利用が減るのではないかと考えてしまう

ワンクリック詐欺ではございません(報告)

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民主党が政権を奪取したことによって、夫婦別姓についていよいよ動き始めておるようです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090927-OYT1T00001.htm

この夫婦別姓の議論は平成8年に公表された、法制審議会の婚姻法の改正要綱で注目を浴び、そのまま棚上げにされていた事実があります。

民法の一部を改正する法律案要綱

夫婦別姓の問題が棚上げにされていた背景として、個人的には通称の利用可能が社会的に広がり、敢えて戸籍においても別姓を導入する必要性があるのか論議がある点があろうかと思います。(司法書士会でも通称の利用可能が広まっているのではないかと思います)

この夫婦別姓が法律上認められた場合に、私は、養子との関係がどうなるのかという点についてが興味深いです。

いわゆる地元の名士を例にとると、その家系には令嬢しかおらず男性のお子さんがおられないとします。すると、現状では、お婿さんを取り、その方を養子として迎え入れ、養親子である名士の氏を残そうとする場面が常に想定されていました。

実際に親子関係の創設を主たる目的とする養子制度ですが、実際には氏の持続を目的として使われている現状が多いのではないでしょうか。

この想定事例において、夫婦別姓を許容する改正案が成立した場合には、奥さんは旧姓を維持し、その子供らに奥さんのほうの性を名乗ることが可能となります。

今まで養子の制度で氏を残そうとしていたものが、夫婦別姓によっても目的達成が可能となりますので、養子自体の利用が減少するのではないかというのが私のひとつの観測です。

ただ、養子の利用自体が減少することがよいことか悪いことなのかはここでは問題にならならとは思いますが。

この夫婦別姓の議論自体は、日本人のアイデンティティにかかわる部分でもありますし、またその夫婦の子供の姓はどうなるのかといった検証が十分に必要ですので、来年に改正案提出は早急に資するのではないかと思います。

また、蛇足ですが、結婚の際に奥さんから旧姓がいいと言われたらなんと答えているのかなと考えてしましました。

夫婦別姓における私のちょっとした雑感でした。

では、また。

2009年9月18日 (金)

アイフル、事業再生ADR手続利用の準備について発表

標記の件につき、公表されています。

http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1617-datafile.pdf

事業再生ADRの説明は、過去の記事の下記参照

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-e9e5.html

過払いやらで司法書士業務との関係があるのかないのかといった不安があるのが、他のブログを参照していて感じた、ただいまの現状なのではないかと思われます。この理由は、事業再生ADRが法的整理ではない、任意整理の枠組みだからこそのものだからでしょう。申し立てた段階で最終的な結論が第三者にはあまりわからないのです。

少なくとも現状を前提にすれば、仮に会社更生を申し立てた際に、過払債権の扱われ方がどうなるのか、あくまでも「想定」していてもよいのではないかと思います(私個人的には、民事再生、会社更生の手続き、ましてや破産を申し立てるとは思いませんが)

なにぶん、この分野には弱いので…(ボスの指示により、私のシルバーウィークの課題になっております)

では、また。

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