旧来の医療法人について(資料編)
医療法が平成19年4月1日より改正されたため、平成18年12月までに医療法人設立の駆け込み需要があったのは記憶に新しいところです。また、医療法附則第9条第1項により、同法施行後1年内(平成20年3月31日まで)に、既存の法人については、定款等の所要の変更をする必要があったのも懐かしいです。ちょっとした医療法人ブームでした。
なにせ、持分ありの医療法人の新規設立が認められなくなりましたので。ここでいう持分ありの法人とは、社員の退社時の持分払戻請求権及び解散時の残余財産分配請求権を持つものという意味合いです。
そして、ここ1年半は、久しく医療法人の設立に関与していませんでしたが、久々のご対面。拠出金制度の医療法人の設立案件でございます。
拠出金制度の医療法人は、社員が出資義務を負わないかわりに、新しい概念として基金を設け、医療法人の基本的性格(非営利性)を維持しつつ、そ活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るものです。
医療法人の基金について
厚生労働省医政局長通知(平成19年3月30日医政発第0330051号)
基金については一般社団法人等とも結びつくところがありますので、要チェックです。これからお勉強開始です。なお、基本的資料は、日本医師会ホームページからみることができます。
では、また。




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