公益認定による設立の添付書類③~新たに選任する役員に関する書面その1
「新たに選任する評議員、理事、代表理事、監事又は会計監査人がいる場合」の書面
これがけっこう私には難解なイメージがありました。というのもこの文言の前提とされている理解が浅かったからです。
この文言の前提としては、特例法人が任意に、(新制度上の)「評議員、評議員会、理事会、幹事を置くことができます(整備法91条2項3項)
この条文のミソは(古いいいかた…)、「新制度上」の各機関を公益法人へ移行するまえに設けることができるということです。あくまでも新制度として設置することが肝要です。新法施行前に法人で任意に「評議員」を名乗っていたとしてもこれは、新制度上の評議員ではないということです。
ちなみに、理事等も「新制度上の」理事として、また新しい手続を踏む必要がでてくるのかという疑問がでてきそうですが、整備法48条において、理事及び監事は法人法上の理事、監事とみなされていますので、新制度上の理事、監事となり、なんら手続は必要ありません。もっとも任期については、留意点がいくらかあります。
新法施行前の法人がなにもしていなかったら、上記の各機関の中で理事のみがなんら手続をすることなく(任期につき別途見当)スライドすることになります。あら、いきなり監事がもれているやないかといわれるところです。確かに、上述したとおり、監事は法人法上の監事とみなされています(整備法48条)。ということは、理事と同じくなんら書類なくして登記ができるじゃないかと思いそうですが、これは無理な相談です。
旧民法の財団法人の役員欄の登記事項は各理事のみとなっています。監事が登記記録上、でてこないんですな。ということは、スライドさせようにもスライドするもとの記載がないのです。したがって何ら書類なく監事を登記することはできません。
じゃあ委任状に書いていたらいいじゃないかと思われるかもしれませんが、旧民法法人の監事は○○とか。でもどうやら不可のようです。ですのでここは原則に戻り、「選任」に関する書面を添付する必要があります。監事は、寄附行為(法人法施行後は、定款とされているもの)にのっとった選任機関で選任されますので当該書類を添付することになります。法人法施行前の議事録であることも多々あります。監事についてはあたかも、「新たに選任する」という枠組みを利用する形で、その選任に関する書面及び就任承諾書を添付することになります。
したがって、その選任を証するために、①選任根拠規定が記載されている寄附行為(又は読み替えられた定款)、②寄附行為で役員を評議員会で選任する旨が定められていれば、評議員会議事録
になります。また、選任された方の就任承諾書をともに提出することにします。
新制度上の上記各機関をすでに設けている法人で、かつ、当該機関に就任しているかたがそのまま公益法人の各機関にスライドするのであれば、この「選任を証する書面」はいらないことになります。
したがって、当該添付書類の射程の大部分は、いきなり公益法人へ移行する法人がカバーすることになると思われます。




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