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不動産関連

2009年10月14日 (水)

報告形式の登記原因証明情報の作成名義人(備忘録)

10名以上共有の不動産の売却の決済では、なかなか全員出席とはいかない場合があります。ましてや、売却に関する一切の権限(買主・売却代金決定も含む)を共有者のうちの一人に委任していた場合にはなおさらです。

その場合には、共有者の一人に売買契約の締結及び売買代金の受領等一切の権限を委任したことがわかる委任状(印鑑証明書付)を添付し、登記原因証明情報には、その委任を受けた共有者のみが署名押印することで足ります。

登記原因証明情報の作成者はその委任を受けたかたのみでよいということになります。

いつもこの趣旨・理由を失念しますので付記しておきます(内容の薄い記事でごめんなさい)。

登記研究700号195頁(2006)

では、また。

司法書士の不動産関係のブログを見るには下のリンクからどうぞ。

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2009年9月16日 (水)

決済場所にコピー機が?!

不動産の決済場所はたいてい銀行です。お金の受け渡しがありますので。

お金のやりとりをやっている間、まぁ世間話をすることもありますし、すぐさま登記申請しなければいけない場合にはせっせと必要書類を整えます。

この必要書類は、原本を法務局に提出することになりますが、原本を還付するためにそのコピーを法務局に提出すこと多々あります。

(閑話休題:東京では、評価証明書は、区役所では請求できないんですよね~初めて請求したとき、恥をかきました)

この原本のコピーを銀行員さんにお願いするため、多少なりとも銀行員さんのお手をとめてしまいます。

特に、買主側の融資実行店が、売主側の担保抹消銀行の解除証書をわざわざコピーしなければならないのだろうと思っているじゃないのかと私はつねづね考えているのですが、銀行員さんは、しぶることもなくいつもコピーをしてくれます。

この間もいままでどおり、窓口の銀行員さんに書類のコピーをお願いしたのですが、なんと「コピー機が応接室の横においてあるので自由にお使いください」といわれました。

まさか、コピーにお金をとられるのではないかと恐る恐る使ってみたのですが、ここは無料。さしもの銀行さんもお金は取られないのだなとひとしきり感動しました。

でも、コピー機を置いたってことは、手続の合理化のためでしょうし、いままで銀行員さんの手を煩わしていたのだなと思うと、今まで笑顔でコピーしていただいてたのはなんだったんだろうかと…

お手間を取らせてごめんなさい。

でも、コピー機の置いてない銀行さんでは、今までどおりコピーを頼みます。

では、また。

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2009年9月13日 (日)

登記識別情報通知(書類)の脆弱性を考えてしまう…

不定期でアップする不動産登記関連です(結構不動産の特例オンライン申請はやってるつもり)。なお、今回の記事は、完全オンラインを想定していないものとなっております。

タイトルは大げさにしてます…

登記の成果品である登記識別情報は、いわゆる権利証と呼ばれるものであるというのが一般的にクライアントに説明する便法なのですが、取扱いについては、従来と大きく異なっている旨の説明が大事になってきます。

改正不動産登記法のもとでの権利証は、順次、登記識別情報となり、これは「物」から「情報(無体物)」として整理されました。登記識別情報とは、英数字の乱数が情報として書面に記載されています。もっとも通知されたときには、目隠しシール(業界用語か)が張ってあり、太陽にすかしても、よりめでみてもまったく中身の英数字がわからないつくりになっておるのです。

この情報には目隠しシールが張ってあり、中身を保護するよう大切にさせているのですが、シール自体ははがそうと思ったら誰にもはがせるような素材なんですね。そう、本当に簡単に。

本当に簡単にはがせるようなシールなのですが、登記申請に必要になりシールを剥がすときに、たまにあのシールの残骸が登記識別情報の書面に付着して肝心要の英数字が見えなくなりそうなときがあるのですね。せっかくクライアントさんに登記識別情報を預かり、登記申請の書類が全部あることを確認したのにもかかわらず、シールがきれいにはがせないというのはもう悲惨ですね。考えただけできぃと叫びたくなりますね。

だから、書類が全部そろってもまだ安心ができません。シールはがしという最後の課題が残っています。

シールをめくっているときに、鈍い「ビシ」という音が出だしたら冷や汗タラタラ。

「なんかかさぶたみたいにひっついとるやんけ!」

神のみぞ知るといってずばっとめくる勇気(無謀)など、私にあるはずもありません。コンマの動きでそっとやさしいソフトランディングですね。

シールはがしも職人芸なんですよ、実は。

司法書士辞典があれば目隠しシールの定義としては、

「一枚めくることに寿命を若干縮めてしまう悪魔のシール。中の英数字を保護されるために張ってあるが、本当に中の数字を使用する際にも保護しようとするやっかいなもの」

でしょうか。(この司法書士辞典は、シリーズものにしようと考え中)

では、また。

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2009年8月 8日 (土)

株式会社商工組合中央金庫の名変の登録免許税額(訂正)

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昨日の記事に間違いがございましたので、その点につき、改めて記載しておくことにします。

株式会社商工組合中央金庫法附則32条2項

(登録免許税の課税の特例)

第三十二条  附則第二十四条第一項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。

2  転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

以上により、非課税です。

では、また。

2009年8月 7日 (金)

株式会社商工組合中央金庫の名称変更登記について(8月8日修正あり)

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平成20年10月1日より、株式会社に転換した商工組合中央金庫ですが、担保の抹消については弊ブログ下記記事のとおり名称変更の登記を経ることなく、抹消登記をすることができることになっています。

参考 商工組合中央金庫の担保抹消について

では、商工組合中央金庫の追加担保の場合には、同じく名称変更の登記をすることなく申請することができるのでしょうか。

この点につきましては、私できないと考えております。当然に転換によって株式会社に変更されたものとみなされますが、担保の抹消の際だけの特例であって、根抵当権の追加設定や債務者変更等の根抵当権の変更の場合には、この理が及ばないと考えるからです。したがって、通常の根抵当権者さんが商号を変更された場合の取扱いのように、原則どおりの根抵当権者商号変更登記(いわゆる根抵当権の名変)の手続が必要となるということです。

また、私の経験としては、商工組合中央金庫さんより、名変の汎用の委任状をいただいておりましたので、名変は当然必要なんだなと勝手に理解してました。

では、この場合の登記の原因はなにになるのでしょうか。これについて記載してある雛形を見たことがなかったので登記官にご意見伺いを立てたところ

「平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条第1項による転換」

でよいとの回答をもらいました。

なんか政策金融公庫の承継による移転登記と似ているなと思いますね。

(以下、平成21年8月8日訂正)みうらさんに下記教えてもらいました。ありがとうございました。

株式会社商工組合中央金庫法附則32条2項で非課税

(登録免許税の課税の特例)

第三十二条  附則第二十四条第一項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。

2  転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

以上のとおり、非課税になるみたいです。

よいお盆を迎えられそうです。それにしても不動産カテゴリーの記事は隔月ぐらいでしか書けない自分って…

では、また。

参考:平成20年9月12日法務省民二第2473号

    株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号附則第18条第1項)

2009年6月24日 (水)

評価額のない建物の標準価額認定について

今年度は、不動産の評価額の見直しの年です。この評価額は、不動産の移転登記の際に参考となる価額です。

評価の見直しがお上によってされるわけですが、すべての不動産に対して評価が出されるわけではありません。評価額のでない不動産があるのです(今回はその中でも建物のお話)。

例えば、評価額の見直しの基準日は、1月1日ですが、1月1日以降に新築された建物についてはその1年間は評価が出されません。また、減価償却の済んだ古い趣のある建物についても評価額が出ないことがあります。

最近も1月1日以降に新築された建物の移転登記申請を行ったのですが、なにやら評価額のない建物の評価の定め方が変わっておりました。そして、補正の必要性ありへ。

評価額のない建物については、いわゆる認定基準があり、建物価格認定基準表(司法書士なら誰でも持っている内部文書)の単価に、経年減価補正率というものを乗じることによって得ることができます。

しかし、しかし、今年の建物価格認定基準表によって得られる評価基準自体が既に1年分の経過減価補正率を乗じた額に相当する額となっているとのことです(なぜか減価補正率を織り込んでいる…)。

ですので、評価のない建物については、まず、建物経年減価補正率に掲げる当該1年目の減価補正率で割り戻す必要があります(実際には、「÷0.8」をすることになります)。

そして、その後に、さらに、当該経年に伴う減価補正率を乗じることになります。

文章で書くと、なにやらよくわかりませんな。

では、また。

2009年6月11日 (木)

中間省略に関する書籍

「中間省略登記の代替手段と不動産取引」が不動産学会賞を受賞したという記事。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200905290003.html

記事をアップしておきながらだが、特に興味がないのはなぜだろう。

では。

2009年4月29日 (水)

不動産コンサルティング技能試験

財団法人不動産流通近代化センターが主催となって、不動産コンサルティング技能試験というのがあるみたいです。

http://www.kindaika.jp/consul/ginoushiken/yotei.shtml

法律分野はさすがに司法書士には物足りないですが、その他の分野はなかなかおもしろそうです。

けど、受験料が30,000円かかるのでおもしろ半分ではうけれませんね。

では、また。

2009年4月 8日 (水)

金融機関の汎用の委任状

不動産取引も年度末を過ぎて落ち着いたこともあり愚痴を少々。

金融機関から担保設定の際には、金融機関の権利者用ということで汎用の委任状をいただくことになっています。

この委任状は、どの司法書士でも登記申請の委任ができるように受任者欄が空欄で渡されることが実務上多いです(というか、100パーセント空欄であると思われる)。

問題は、この空欄がきわめて小さいことです。

性・名合わせて2文字ぐらいであれば問題なく収まることができるでしょうが、わたしは漢字で書いた場合、人よりも多少字数多いので、よくその欄からはみ出ることが多いです。

手書きでなんとか入れることも可能でしょうが、われわれ司法書士は自分の名前を記した横ばんをスタンプすることがなんだか職業柄当たり前のような気がしているため、そのスタンプがほぼ枠内に収まりません。

金融機関と懇意にされている大事務所の先生方は、このことを不便と感じておられないため、金融機関にその旨を進言されないのでしょうか?

はたまた、金融機関と懇意にされておられる先生方は、名前の字数が少ないため不便ではないのでしょうか?

早くこのしょうもない不便さが解消されるようになることを祈るばかりです(祈ってても仕方がないか)

では、また。

2009年3月24日 (火)

平成19年(受)1548号最判第3小法廷

持分権移転手続請求事件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090324153932.pdf

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

遺留分の算定については、相続分の算定の基礎財産とは、範囲が異なります。

この判決については…賛否をよぶでしょう。

とりあえず速報ということで掲げて、後日ゆっくり検討したいと思います。

年度末は、不動産取引にかかりきりです。

では、また。

2009年2月 4日 (水)

株式会社日本政策金融公庫への抵当権移転

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国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行を被承継機関として、株式会社日本政策金融公庫が誕生しております。

したがって、標記被承継会社が有する債権を担保するために設定を受けた(根)抵当権については、平成20年10月1日以降については、移転登記が必要となっております。

それ以前の日にちをもって被担保債権が消滅していた場合には、移転の必要はありません。

例:中小企業金融公庫の場合

原因 平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第17条第1項による承継

平成20年9月30日付法務省民二第2633号

2009年1月23日 (金)

オンライン申請雑感~河野ブログを参照して

衆議院議員河野太郎発行メルマガの「ごまめの歯ぎしり」ブログ版というのをご存知でしょうか。

http://www.taro.org/blog/index.php/archives/989

そのブログの本日のテーマは、オンラインの内訳ということです。河野代議士は、杉浦法務大臣の任期の際に法務副大臣を務めたかたです。そのブログの記事の抜粋ですが、

~引用開始~

我が国初、オンライン申請の内訳調査の結果は、(平成20年11月26日から28日の三日間の申請)下記の通り。

オンライン申請件数  19687件 総申請数の約9%
 うち完全オンライン   216件 オンラインの1.1%
   特例方式    19471件      98.9%

完全オンライン216件のうち
 登記識別情報の提供を要する件数  10件  4.63%
  うち登記識別情報の提供      7件
    本人確認情報の提供      3件
 登記識別情報の提供は不要の件数 206件 95.37%

特例方式19471件のうち
 登記識別情報の提供を要する件数 5749件 29.53%
 登記済み証の提供を要する件数  5200件 26.70%
 識別情報・登記済み証不要の件数 8522件 43.77%

登記識別情報の提供を要する5749件のうち
 登記識別情報の提供があった件数 5371件 93.42%
  うち規則67条で提供省略件数   2200件
 本人確認情報の提供があった件数 232件   4.04%
  うち識別情報不通知・失効件数     13件
 事前通知があった件数      146件   2.54%

~引用終了~

完全オンラインの項目で気になった点が2点。

まず、1点目として、完全オンライン216件の内訳ですが、登記識別情報の提供不要件数が圧倒的に多数を占めています。双方申請での完全オンラインはまだまだインフラが整備されていない感が否めませんので、登記識別情報の提供による完全オンラインの件数増加は、まだまだ先のことになるのではないかと思っています。

2点目として、登記識別情報提供不要は、提供不要の代表的な申請である「名変」が、多数を占めているのではないかと推断できます。(住民票コードによる)

ですので、臨床的に、住所移転の申請を完全オンラインで提供している事案がかなり多いのではないかと私は思っています。

特例方式の項目について1点。

特例方式では、登記識別情報の提供の要不要に関わらず申請がなされているいます。私は、当初登記識別情報の暗号化やら復号化に対して苦手意識があったので、登記識別情報提供での特例方式はなかなか踏み出せないところがありました。ですので、特例方式の登記識別情報の提供を要する件数割合が案外多いのにはびっくりしました。コンピューターリテラシーが伴ってきたというところでしょうか。

では、また。

2009年1月13日 (火)

特例有限会社の株式会社への移行による登記事務

会社法の施行に伴い、既存の有限会社は特例有限会社として存続しておりますが、いつでも株主総会の特別決議をもってして通常の株式会社に移行することができます。

個人的には、有限会社は、決算公告が不要ですし、役員の任期もないということで、中小企業にとっては使い勝手のいい組織類型だと思います。

しかし、自社の大口のお得意様から「株式会社」としか取引はしない旨の宣言を受けることにより、しぶしぶ株式会社に移行する会社も少なからず見られます。また、ただ単純に「有限会社」より、「株式会社」のほうが立派なイメージがあるという理由で移行を決意されるかたもおられました。

そこで、この移行の措置を採用した場合に、有限会社名義であった不動産の名義を株式会社に変更するには、いったいどんな手続が必要になるのか検討する必要があります。

有限会社→株式会社ですので、所有権移転登記??

実務上は、商号変更を原因とする登記名義人の名手の変更の登記をすれば足ります。当たり前といえばそれまでですが…

年のため、解説は、『登記研究』700号199頁です。

では、また。

2009年1月11日 (日)

いわゆる中間省略登記裁判例

最新のものとはいえないが、中間省略に関する高裁事例が挙げられています。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081007113829.pdf

不動産登記法改定前においても中間省略登記を許す旨の規定はないことにまで言及しているのは特筆すべきことでしょう。

実務上、不動産取得税や登録免許税の負担軽減が大きな理由として、中間省略登記の必要性を訴えているかたもおられるのは事実です。

司法書士としては、実態に合った登記申請をする義務があるのはもちろんですので、この判決の意義を真摯に受け止める必要があると思います。

では、また。

2008年12月17日 (水)

社会福祉法人の不動産取得に関する登録免許税について

今回、社会福祉法人のクライアントから、不動産取得に係る登記手続きの依頼があったので、非課税になる根拠規定を網羅するため、条文を紐解いてみました。

まず、登録免許税法「別表第三」の十の項に社会福祉法人が、不動産取得に関する登録免許税が、下記の場合に非課税になるという規定があります。

その場合とは、

(1号)社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

(2号)自己の設置運営する学校の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

これらを受けて、「財務省令」で定める書類の添付が必要ですが、「財務省令」、すなわち、登録免許税法施行規則第3条において、詳しい内容が規定されています。政令指定都市ではその市長の証明書になります。

社会福祉法人については規定があって、医療法人については規定がないのは不思議な感じがしました。

では、また。

2008年12月16日 (火)

株式会社日本政策金融公庫の担保設定にかかる登録免許税について

株式会社日本政策金融公庫の担保設定について

「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(法律第58号)」第59条により、下記のとおり定められています。(一部数字標記にしております)

別表第二国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。

別表第三の一の項の次に次のように加える。

一の二 株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)

別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

別表第三の七の二の項を削る。

ここでいう、「別表第三」というのは、いわゆる登録免許税が非課税のものになります。(別表第二も非課税法人ですが、もっぱら公共法人等について規定されています)

各項目について、大雑把な解説をしますと、非課税になるものについて、まず一番左端の欄が、その登記を受ける法人等の名称についてです。そして、そのとなりの欄が根拠法です。次の欄が、該当する非課税登記の内容となり、一番右端欄が備考となります。

左から三番目についての「別表第1第1号」とは、不動産の登記をあらわしております。ですので、株式会社日本政策金融公庫が別表第1台1号のいうところの不動産登記を受ける場合には、「政令」で定める資本金以内の会社等に対してであれば、非課税となるという意味になります。

上記の「政令」とは、「登録免許税施行令」のことですが、その26条では、資本金の額が5億円以上であれば、除外されると規定されています(大きな会社は非課税という保護を与える必要がないということですね)

そして、右端の「財務省令」は、「登録免許税法施行規則」のことでして、その第2条の2について規定があります。法人の場合には、申請前1ヶ月前の登記事項証明書を添付することになります。

登記情報の564号に詳しい解説がありますので、ご参考に。

では、また。

2008年12月12日 (金)

遺産分割の代償譲渡

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081211154538.pdf

(裁判概要)

登記義務者である上告人が、登記権利者と共同して、上告人名義の建物について所有権移転登記を申請したところ、高知地方法務局登記官から不動産登記法61条所定の登記原因を証する情報の提供がないことを理由に申請を却下する旨の決定を受けたため、その取消しを求める事案です。

(判決要旨)

遺産分割調停調書に、相続人が遺産取得の代償としてその所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、上記調書を添付してされた上記建物の所有権移転登記申請につき、登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例

新米の雑言

不動産登記法第61条の登記原因証明情報は、所有権保存登記や、処分禁止の登記に遅れる登記を抹消する場合を除き(不動産登記令第7条第3項)、申請書とともに提出することが義務付けられています。

これは、申請対象の物権変動を司法書士が確認し、法務局に提出することで不当な登記が公示されないようにする役目を担っております。

本件高裁判断は、遺産分割の代償譲渡についての物権変動の原因となる法律行為が不確定であることから、登記原因証明情報の要件不足である。よって、登記申請不可との判断でありました。(本件建物の譲渡が有償か無償か、有償であるとして、誰との間で対価関係に立つものであるか明らかになっていない)

問題は、まず登記手続き上、いかなる法律行為があったかという特定明示が当然に必要かどうか。報告形式だけでなく、既存文章利用型の登記原因証明情報もちまたにはあふれていますので、この点を踏まえ、どこまで特定明示が必要かの判断が必要だと思います。

最高裁判断が、合理的な解釈であると思いますので、結論的には納得いくものになったと思います。

本件は調停調書でしたが、協議書で万が一、自分がこのような事態に遭遇したら、相続人さんに謝ってもう一度作り直してもらうでしょう…

では、また。

2008年12月10日 (水)

商工組合中央金庫の担保抹消について

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ご存知のとおり、平成20年10月1日より、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫に転換しております。

通常の株式会社の名称変更として扱うのであれば、商工組合中央金庫の担保抹消は、その変更したことを証する書面を添付することによって、一発で抹消することが可能です。また、抵当権の移転をする場合には、一度名称変更をした上で、担保の移転登記をするのが司法書士の定石です。

しかし、実務に慣れている人であれば、当然国民生活金融公庫(従前が国民金融公庫)の例のように名称変更を省略して登記手続きを進めることができるのではないかと考えるはずです。

商工組合中央金庫の場合もずばり、それと同じく名称変更を省略することが可能です。司法書士のかたならば、当たり前と思うでしょう。ここは念のため、該当通達及び該当法令とともに控えておきます。

参考 平成20年9月12日法務省民二第2473号

    株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号附則第18条第1項)

2008年12月 9日 (火)

共有物分割による登録免許税について

最近やっちまったなぁ補正として、共有物分割による登録免許税の過誤納があります(堂々ということではありませんね)。
登録免許税法施行令によれば、共有物の分割の登記に必要な登録免許税は、2パターンあります。
まず、登録免許税法施行令のいう、「別表第一第一号(二)ロ」の対象部分については、不動産評価額の1000分の4です。それ以外の部分については、1000分の20になります。
下記が参考条文ですが、これだけみてもわかりづらい…。
かいつまんでいうと、共有物を分筆することによって分かれた2つの不動産の持分を同時に分割する際に、他方より評価額が大きい部分については、税率を1000分の20とするものです。そして、均等の部分について1000分の4でよいことになります。
第九条  共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項 又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(対象土地)につき当該登記(対象登記)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(分筆登記)がされている場合であつて、当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
ややこしや~、ややこしや~。計算は苦手であります。
では、また。

2008年12月 2日 (火)

住宅用ローン控除の還付申請について

年末が近づくにつれ、今年マイホームを買った人から住宅用ローン減税について尋ねられます。マイホームは夢のまた夢のわたくしにとってはなかなかイメージしにくい分野であるのは確か。なにせまだまだ新米ですので(都合のいいときにだけ新米といっています…)

ですが、最低限の説明ができるように、住宅ローン決済に向かう際には必要書類と住宅ローン減税について多少聞かれてもよい準備を携え、いざ銀行に向かうようにはしてします。

アンテナを張って資料を探しているのですが、今のところ自分の理解としててっとりばやいのが下記のものです。時間も短いですので暇な時にでもみてみてはいかが。

住宅用ローン控除の還付申請について

では、また。

2008年11月24日 (月)

不動産投資法人の所有権移転に関する登録免許税

租税特別措置法第83条の3第2号(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減) によれば、

投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、平成22年3月11日までの間に、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の9(平成21年3月31日までに所有権の移転の登記にあつては、1000分の8)とする。

そのうち、投資信託約款(第4条第1項 又は第49条第1項)に従い、特定資産(第2条第1項)のうち不動産の所有権を取得した場合です(ほぼ、この場合に該当するでしょう)。

普段用いる登録免許税の税率とは異なるので、うっかり1000分の10の免許税を納付をしていたら、免許税の還付請求をするはめになります。還付請求は、個人的には、「な~に~、やっちまったなぁっ」て感じでダメージが大きい仕事上のミスです。

では、また。

2008年11月 7日 (金)

株式会社商工組合中央金庫の抵当権の設定にかかる登録免許税について

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株式会社 商工組合中央金庫の設立により、商工組合中央金庫が受ける担保設定に関して登録免許税が変わっております。

さしあたり、平成20年10月1日より、平成25年3月31日までは税率は1000分の2となります。改正根拠は、以下のとおり(要約)です。ただし、下記第5項については、すでに時期が超えておりますので、効力は消滅しております。

所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日法律第6号)附則132条より (一部筆者要約)

5 商工組合中央金庫が、施行日から平成20年9月30日までの間に旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「平成20年9月30日」とする。

6 (株)商工組合中央金庫が、平成20年10月1日から(株)商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に、受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成19年3月31日」とあるのは「平成20年10月1日から(株)商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日」と、「1000分の1」とあるのは「「1000分の3」とする。

7 前項の場合において、(株)商工組合中央金庫が平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に抵当権の設定の登記を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1000分の3」とあるのは「1000分の2」とする。

では、また。

2008年11月 6日 (木)

不動産投資法人

ニューシティレジデンス投資法人が民事再生手続を開始して早1ヶ月。投資法人なんて自分には縁のないものだと思っていましたが、最近、急遽投資法人がらみの登記案件の依頼がまさか到来でございます。

まったく聞いたこともない言葉がよくでてきますねぇ。(シサンウンヨウガイシャ、フドウサントウシシンタク??)というわけで、まずは投資法人がいかなるものなのか自分自身で整理しないといけないと思いまして徒然なるままに筆をすべらせていただきます。

まず、投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律(いわゆる投資信託法)」により設立される法人です。この法人自体は上記法律によって、運用などの実質的な業務を行うことを禁止されています。ビーグル(箱又は道具)の役目をしているわけですね。そして、その投資法人の運用は、財務局に届け出た投資信託会社が行っているわけです。(電話で応対している投資信託会社のかたは、上場している○○不動産のような会社の100%子会社となる投資信託会社でした。)

 会社が株式を発行するように、投資法人は、投資証券を発行します。そして、株式の時価総額が会社の価値といわれるように、投資法人では、その価値が投資証券の価値と合致することになります。一般の投資家は、その小口化された投資証券を購入し、投資法人の得た利益から配当を受け取る形になります。投資法人自体が所有して資産が価値を生み出せば生み出すほど、配当に預かれる仕組みとなっています。

投資法人自体が不動産を自ら所有することになりますが、そのビーグルとしての役割は、特定目的会社(TMK)や、特別目的会社(SPC)でも可能です。

なんかややこしい…そこで、不動産証券化についてもう少し詳し記載してあるもので下記のものから勉強することにいたしました。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kenju/files/syokenkagaiyou071115.pdf

では、また。

競売物件の確認

本日、仕事柄、競売物件の登記手続きに関与いたしました。

そこで気がついたのは、どうやら、今では誰でも下記の検索を利用することによって、競売物件に簡単に触れる機会ができるみたいです。

説明自体がわかりやすく、競売になかなか触れる機会のない人であっても不動産執行の一連についてわかりやすいのではないのでしょうか。

http://bit.sikkou.jp/

では、また。

2008年9月30日 (火)

平成21年度税制要望~会社分割による所有権移転関連

会社分割に伴う不動産の所有権移転登記申請に関する登録免許税について3年間延長の要望が、経済産業省から提出されている。

 実務上、会社分割による不動産登記にかかる租税特別措置法については、影響が大きいため、周知する必要があるだろう。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/keizaisangyo/21l01.pdf

では、また。

株式会社日本政策金融公庫の誕生

平成20年10月1日より、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫並びに国際協力銀行が解散することにより、新たに株式会社日本政策金融公庫が誕生します。

 小泉政権時代に民営化の流れを受けて成立した法律に基づいて設立するみたいです(かなりのうる覚え)

 仕事の関係で国民生活金融公庫の担保設定、担保抹消についてずいぶんとお世話になったのでなんだかさびしい気分です。

 株式会社の移行後は、郵政民営化後のゆうちょ銀行や郵便局みたいに制服がかわったりするのでしょうか?(どうでもよい興味ですが)

 ただ、株式会社の形態をとることにより、会社法の仕組みを活用して周知された事業運営を行うことができるのは、われわれにとってはわかりやすいため、よいことではないでしょうか?

特殊法人ってのはいまいちわかりにくいです。(開示されるものがよくわかりません)

株式会社化で、民業圧迫になるのではないかと世間では騒がれますが、動向がきになるものです。

では、また。