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平成20年10月1日より、株式会社に転換した商工組合中央金庫ですが、担保の抹消については弊ブログ下記記事のとおり名称変更の登記を経ることなく、抹消登記をすることができることになっています。
参考 商工組合中央金庫の担保抹消について
では、商工組合中央金庫の追加担保の場合には、同じく名称変更の登記をすることなく申請することができるのでしょうか。
この点につきましては、私できないと考えております。当然に転換によって株式会社に変更されたものとみなされますが、担保の抹消の際だけの特例であって、根抵当権の追加設定や債務者変更等の根抵当権の変更の場合には、この理が及ばないと考えるからです。したがって、通常の根抵当権者さんが商号を変更された場合の取扱いのように、原則どおりの根抵当権者商号変更登記(いわゆる根抵当権の名変)の手続が必要となるということです。
また、私の経験としては、商工組合中央金庫さんより、名変の汎用の委任状をいただいておりましたので、名変は当然必要なんだなと勝手に理解してました。
では、この場合の登記の原因はなにになるのでしょうか。これについて記載してある雛形を見たことがなかったので登記官にご意見伺いを立てたところ
「平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条第1項による転換」
でよいとの回答をもらいました。
なんか政策金融公庫の承継による移転登記と似ているなと思いますね。
(以下、平成21年8月8日訂正)みうらさんに下記教えてもらいました。ありがとうございました。
株式会社商工組合中央金庫法附則32条2項で非課税
(登録免許税の課税の特例)
第三十二条 附則第二十四条第一項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。
2 転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
以上のとおり、非課税になるみたいです。
よいお盆を迎えられそうです。それにしても不動産カテゴリーの記事は隔月ぐらいでしか書けない自分って…
では、また。
参考:平成20年9月12日法務省民二第2473号
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号附則第18条第1項)
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