解散を決議した株主総会の議事録作成者は代表清算人?
最近お勧めの芸人がなかなか出てこないのは、私のお笑いへの愛情が低くなったからでしょうか?
さて、株主総会で株式会社が解散することを決議した場合には、その旨を株主総会議事録に記載する必要があります(318条、施規72条)
そして、当該議事録には、「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」を記載することが要求されています(3項5号)
株主総会のよくみる雛形には、作成者としてしばしば代表取締役が挙げられています。
とあるクライアントさんからの質問だったのですが、もうこの議事録作成段階では従前の(代表)取締役は退任しており、新たに代表清算人が就任することになります。とするならば、この議事録作成者としては、代表清算人が当たるのが適切なのではないかというものでした。
う~ん、でも議事録作成は、総会の招集から始まる一連の手続きの締めくくりのようなものだからやっぱり取締役でよいのではないかと内心思いながらも保留の態度。
そこで、施行規則において、清算の第8章に準用規定で取締役を清算人と読み替える規定があるのかなと思って調べているのですがなかなかみつかりません。
(清算人会議事録については施行規則143条で規定されていますが)
規定がないならば、あくまでも議事録の作成者は施行規則72条3項5号にのっとり、「取締役」があたらなければならないのでしょうか。すべての取締役が退任して、新しく清算人が選任された場合にはどうするのでしょうか。
議事録への記載の前に、実体としては誰が株主総会議事録の作成義務があるのか?
う~ん、どうなんでしょうか?(はなはだ勉強不足で必要な条文を見過ごしている感は否めませんが…)
自分のための備忘録です(スンマセン)。
では、また。
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