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事業承継

2009年11月18日 (水)

円滑化法申請マニュアルの改正について(資料編)

平成21年10月19日、「所得税法等の一部を改正する法律に盛り込まれた「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容を踏まえて、平成21年4月1日に本施行規則が改正され、それに伴い」、中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルが改定されております。

(申請マニュアル)

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/091019shokeihou_san.pdf

景気が上向いてくれば、需要も増えてくるような気がします。

事業承継がらみのニュースのキャッチアップが最近ずいぶんと遅くなっており、どうしたものかと悩んでおりますがとりあえず備忘録として。

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2009年2月 9日 (月)

経営承継法による非上場株式等評価ガイドライン

いよいよ除外合意、固定合意における標記の件についてガイドラインが公表されました。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/090209HyoukaGuidelines.pdf

遺留分減殺や相続の局面までこのガイドラインの射程が及ぶものではないでしょうが、今後、非上場会社の株式価値の算定では有益な資料になると思われます。

サントリーのような大会社の非上場もあれば、街の零細企業のような非上場会社もあるので、その取扱いは難しそうです。

では、また。

2008年10月26日 (日)

円滑化法の相続税にかかる部分(前提編)

事業承継の際の障害の一つとして、相続税の負担の問題があります。多額の納税額に対して、納税資金を持ち合わせていない後継者が多々いたことが問題と端緒となっておりました。

そこで、平成20年度税制改正要綱において提言されていたhttp://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a3.htm

をもとに、平成21年度骨子が出されることになります。

取得した議決権株式の80パーセントの部分について納税猶予となるとかなりの目玉になることはまちがいありません。

では、また。

事業承継ガイドライン

http://www.jcbshp.com/achieve/guideline_01.pdf

事業承継円滑化法制定に至るまでの資料的意味合いが強いです。

最近では、親族内承継以外にも従業員やM&A等の詳しいスキームを使っての事業承継対策について紙面で散見することができます。

その萌芽たる資料です。

事業承継ハンドブック

メモとして。

中小企業庁より、事業承継に関する企業等一般向けのハンドブックがあります。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shokei20_all.pdf

従業員への事業承継

国民生活金融公庫総合研究所より。

http://www.k.jfc.go.jp/pfcj/pdf/kihou2008_05a.pdf

中小企業、なかでも零細企業では事業承継を考える際に、まずは親族内承継を考えている企業が多いと思います。このレポートでは、それ以外の従業員承継についての現状と課題をまとめています。

いわゆる番頭さんへの承継がイメージしやすいかた思いますが、この場合には業務内容の周知がすでに図られていることから、スムーズな承継が可能であるメリットが一番大きいと考えていました。

上記レポートによると、現経営者の子息の構成や、企業の業種、操業歴等の観点からの分析による従業員承継を積極的に進めていく場面を想定しています。

親族内承継かそれ以外かの分岐点として、重要な観点であると感じました。

では、また。

2008年10月14日 (火)

事業承継ファンド

銀行3行が共同で、事業承継に関するファンド(投資事業有限責任組合:LPS)を設立した模様。

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20081006c3b0604j06.html

 業務内容は、①相続などの態勢整備と、②株主構成の見直しということだ。

①については、相続財産の洗い出しや、遺言書の作成アドバイスが中心になるであろう。また、②については、少数株主からの株式の買い取りについて検討することがメインになるのではないだろうか。

少数株主対策については、特定の株主から自己株式の買取りが考えられるが、その際には、財源規制がかかるため、ある程度財務的に優良な会社が選ばれることになる。もっとも、LPSの投資案件として、選定される会社であるので、そのあたりの条件は当然にクリアされているものでしょう。

そうすると、財務的に苦しい会社の場合にとりえる方法を考えないといけませんな。(想定事例としては、赤字会社で仲の悪い兄弟が株式を持ち合っているような場合か、あるかな?)

また、株主構成の直しのほかに、種類株式の活用によって、たとえば議決権制限株式の活用によって、議決権ベースと株式ベースを切り離して株主対策をすることも今後多くなってくるのではないだろうか。すなわち、事業承継予定者には議決権ありの株式を集中させ、その他の株主には、議決権制限株式の交付を進めていく道が考えられる。

では、また。

2008年10月 7日 (火)

DDS

仕事がら、DES(デッド・エクイティ・スワップ)については、募集株式の発行等でよく耳にする言葉ですが、DDSについての検討については考えることがありませんでした。

すなわち、デッド負債を通常の負債より劣後する負債に切り替える負債のことのようです。

う~ん、よくわからん。勉強せねば。

http://www.meti.go.jp/press/20081003002/20081003002.pdf

では、また。

2008年9月30日 (火)

平成21年度要望~中小企業の事業再生に伴う免許税に軽減

標記の件につき、中小企業再生支援協議会による支援等、一定の私的整理手続きに従って策定された事業再生計画を実行する中小企業を対象とする(経済産業所HPより引用)。

 この場合に、商業登記(設立、合併、会社分割等)、及び不動産登記(移転等)の軽減が図れるようにする要望である。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/keizaisangyo/21l40.pdf

中小企業再生支援協議会は、京都では、京都商工会議所が担当している。

詳しい内容についてはこれから注視していきましょう。

では、また。

2008年9月27日 (土)

円滑化法申請マニュアル

中小企業庁より、円滑化法申請マニュアルがアップされている(平成20年9月17日)。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917shokei_manual.htm

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