出資金の払込用口座の開設及び受領権限の委任はできるのか?
昨日はココログのメンテナンスの日だったんだ…メンテナンスの日は必ずトラブルが起こるんですな。
さて、会社の設立の際に、発起人は設立のために必要な行為を行うことができます。ここで設立のための必要な行為の範囲については学説上、解釈が分かれております。
解釈が分かれていますがここでは、実務的な視点として、出資金の払込用口座の開設は発起人の権限であるのかそれとも、設立時の代表取締役の権限となるのかを具体的に考えたいと思います。
これについては会社法上、直接規定されていませんが、34条2項では、「発起人が定めた銀行等~(省略)~の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。」とされていますので、発起人が払込みの場所の決定権限があることから間接的に理解できます。
(「払込み」、「払込」、「払い込み」の違いはもちろんありますが、ここではスルーさせていただきます…あしからず)
問題点① 日本に口座をもっていない外国人の場合は?
発起人に日本の銀行の口座(※注1)を作ってもらえば問題はありませんが、日本に渡航したての外国人の場合に、金融機関(私の感覚では地方の信用金庫では特に)での口座の開設は難しいか、もしくは時間がかかるのが実情かと思います。
(※注1:銀行等の定義については、会社法34条及び施行規則7条の規制があります。外国の銀行の日本支店は、銀行法47条によって該当しますが、この点について間違ってたらご指摘ください。外国の銀行の支店を設立段階でまだ扱ったことがないもので)
そこで、手続としては、発起人にある払込用口座の開設権限及び払込金の受領権限を設立時役員の日本人に委任することが考えられます。日本人だと簡単に通帳が作れてしまいます。そのためには、発起人の決定事項の中のひとつとして、上記の委任事項を記載しておくことで対応できます。
外国人が発起人となった場合と外為の関係は(…不勉強ですんません。日銀のHPをみてください)。
問題点② 設立時役員以外の第三者に口座の開設権限及び受領権限を委任することは可能か?
日本人がひとりもいない会社の場合(もちろん役員の一人は、日本に住所を置いていることを前提とします)、どうする取扱いをすることができるのか問題となりそうです。この視点の射程として、クライアントから登記の委任を受けた司法書士の開設している口座でも可能なのかどうかといったところも踏まえて検討すると有益かと思われます。司法書士の口座でも可能であれば、見せ金、預け合いの防止に一役買うかもしれません。
この点、口座の開設権限等の「委任」に基づくものなので、当該委任契約が一身専属的なものでもありませんので、特段禁止する意味合いはないと私は考えております(しかし、実例として聞いたことがありませんので、責任は持ちません)。
では、また。




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