欠損填補と損失の処理違い(1)
資本金の額を減少する目的として、「欠損の填補」が挙げられます。しかし、会社法には、この「欠損の填補」という用語は出てこないのです。代わりにといっていいのかわかりませんが、会社法第452条には、「損失の処理」という素人目には欠損の填補と同じような内容のものが挙げられています。
では、これらはどのように違うのでしょうか?この分野(一般に会社法第5章の計算等の分野)は、会社法と会計の交錯の分野でありますので、司法書士として苦手意識を持たれるかたが多いのが実情ではないかと思います(私も苦手です)。
まず、①「欠損填補」の欠損とはなにかですが、その検討の前提として、分配可能額の計算方法が会社法461条で規定されています。そして、分配可能額(大雑把ですが、「その他資本剰余金とその他利益剰余金」の合計額(注2))がマイナスの状態のことを「欠損」の状態とされています。この欠損を解消すること、すなわち分配可能額を復活することが欠損填補です。(施行規則68条も参照)
したがって欠損は、分配可能額との兼ね合いから会社法上の観点から導かれます。
(注2:大雑把というのは、詳しい計算式は会社法461条1項を参考にということです)
ポイント:欠損填補→大雑把ですが、「その他資本剰余金とその他利益剰余金」の合計額がマイナスになっている場合を解消すること
続く




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