評価額のない建物の標準価額認定について
今年度は、不動産の評価額の見直しの年です。この評価額は、不動産の移転登記の際に参考となる価額です。
評価の見直しがお上によってされるわけですが、すべての不動産に対して評価が出されるわけではありません。評価額のでない不動産があるのです(今回はその中でも建物のお話)。
例えば、評価額の見直しの基準日は、1月1日ですが、1月1日以降に新築された建物についてはその1年間は評価が出されません。また、減価償却の済んだ古い趣のある建物についても評価額が出ないことがあります。
最近も1月1日以降に新築された建物の移転登記申請を行ったのですが、なにやら評価額のない建物の評価の定め方が変わっておりました。そして、補正の必要性ありへ。
評価額のない建物については、いわゆる認定基準があり、建物価格認定基準表(司法書士なら誰でも持っている内部文書)の単価に、経年減価補正率というものを乗じることによって得ることができます。
しかし、しかし、今年の建物価格認定基準表によって得られる評価基準自体が既に1年分の経過減価補正率を乗じた額に相当する額となっているとのことです(なぜか減価補正率を織り込んでいる…)。
ですので、評価のない建物については、まず、建物経年減価補正率に掲げる当該1年目の減価補正率で割り戻す必要があります(実際には、「÷0.8」をすることになります)。
そして、その後に、さらに、当該経年に伴う減価補正率を乗じることになります。
文章で書くと、なにやらよくわかりませんな。
では、また。




へぇ~、へぇ~。
投稿: トリビア | 2009年6月24日 (水) 22時00分