オンラインでの定款の認証と公証役場事務
暑いですねぇが早くも毎日のあいさつ言葉になってきた新米司法書士です。しかし、冬生まれにもかかわらずわたしは暑さには滅法強く(生まれは関係ないかも)、そんなに暑さがいやではありませんが。
さて、株式会社を設立する場合に、会社の定款をまず作成しなければなりません。そしてその定款に対して公証人の認証を得る必要があります。
この定款の認証ですが、オンラインで申請した場合には、電子定款は印紙税の対象文章には該当しなくなるため、貼付用の印紙の4万円分が浮くことになります。
このインセンティブのおかげで、いまや定款の電子認証をおこなっていない司法書士はいないぐらいです(不動産登記の場合に、登録免許税が5000円の割引だというインセンティブの場合と比較すれば利用価値はかなり高い)。
そのおかげで定款の電子認証が込み合ってくる事態が週末や月末にかけて多くなっています。どうやら、電子認証用の定款の受付自体はシステムの都合上、全国で100件までしか入れることができないらしく、その受付中の100件が随時認証されてからでないと、新規の受付さえもできないらしいのです。
しかも、この新規受付自体は、システムに空きが出た段階で早いもの順らしく、ぼーとしていれば永遠に認証システムに入れない模様です。
そのため、金曜日に認証が降りる予定だった件が週明けにずれ込んでしましました。
余裕をもったスケジュール作りで事なきを得そうですが、同業者のかたも日程には十分にお気をつけください。老婆心ながら。
では、また。




最近、当事務所でも、公証役場に定款データと謄本を受け取りに行った際に、法務省のサーバーが混み合っていてデータが取得できないということで、1時間近く待たされることが何度かありました。
そこで、事前にFD(うちはいまだにFDです。)を預けておき、認証手続が完了次第、公証役場からご連絡いただけることになりました(ここだけの話ですが
)。
法務省(政府)も、さんざんオンラインを売り込んでおいて、ちょっと利用が増えたらキャパオーバーじゃ、本当に困っちゃいますよね。
投稿: 草薙 | 2009年6月29日 (月) 15時48分
草薙先生、コメントありがとうございます。定款の電子認証は印紙税不要のインセンティブのため、司法書士会として、社会にもっとプッシュすべきアイテムだと私は、思っております。サーバのキャパが少ないこの現状指をくわえるのではなく、意見として法務省のサーバ改善を訴えていく必要があるかみしれませんね(具体的な話はパスで)。
投稿: 新米司法書士 | 2009年6月29日 (月) 17時51分