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2009年4月

2009年4月30日 (木)

現物出資による設立はまれなのか(補足)

発起人の出資の履行については、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を前提に行われます。

そして、その割当てについては、定款又は32条1項の規定により、発起人全員の同意により定められることになっています。

ですので、定款の認証を受ける前であっても、①定款が作成されて発起人の引受けが確定している場合、②発起人の同意により発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数が確定しておれば、「認証前」であっても出資の履行は行うことができるものと考えることができると思います。

(ただし、②が①より先行することは、定款の絶対的記載事項として発起人の確定が必要(27条5号)ですので、発起人が定まることが割当てを受ける株式数の決定の前提条件となりますので、物理的にありえません)

以上より、金銭での出資と、定款作成日との関係は重要であることを付記しておきます。

なお、民四103号回答(昭和31年5月19日付)の通達では、

「定款認証前に株式の引受け及び役員の選任をなし、その後定款の認証を受けている株式会社の設立の登記申請は受理してよい」

とされています。

では、また。

2009年4月29日 (水)

不動産コンサルティング技能試験

財団法人不動産流通近代化センターが主催となって、不動産コンサルティング技能試験というのがあるみたいです。

http://www.kindaika.jp/consul/ginoushiken/yotei.shtml

法律分野はさすがに司法書士には物足りないですが、その他の分野はなかなかおもしろそうです。

けど、受験料が30,000円かかるのでおもしろ半分ではうけれませんね。

では、また。

2009年4月28日 (火)

取締役の辞任と定款の添付(1)

では、代表権剥奪消滅説とはなにか?

まず、旧有限会社(以下、「有限会社」と称する)において代表取締役が定められると、他の取締役は会社を代表することがなくなります。この代表権の消滅を理屈付けるには、2つの方法があります。

まず、①他の取締役の代表権は排除ないし制限されるが、当該代表取締役が死亡その他の事由により退任した場合には、他の取締役は、当然に代表権を有することとなるというもの(代表権回復説)

また、②代表取締役を定めることにより他の取締役の代表権は剥奪され、当該代表取締役が死亡等により退任した場合にも、他の取締役が当然に会社を代表することとはならないというもの(代表権剥奪消滅説)

とがあります(登記実務は②の代表権剥奪消滅説と思われます 昭和37年6月28日民事甲第1650号法務省民事局一部変更指示)。

②を前提とする限り、理論的には、(序)で想定した事例においては、Bの代表権は復活せず、新たに会社を代表する者を選任して、この者からの申請をしなければならないことになります。ですので、Bを新しく代表取締役に選任した根拠に基づいた添付書類が必要になってきます。

しかし、定款において「取締役が2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く。」と定められている場合は、取締役2名の場合に限って代表取締役を互選により定めることとし、取締役が1名のときには、その者が当然に会社を代表するとの理解が成り立ちます。

続く

参考:『株式会社法』(江頭憲治郎、369頁) 登記研究646号119頁(平成13年)

登記情報549号

事業再生とは(資料編)

コスモスイニシアが事業再生ADRなるものの申請をし、受理されたとの報道がありました。

事業再生ADR手続の利用申請及び受理

事業再生実務家協会のもとでの再生というのがあるらしいですね。

一般的に、私的整理に関するガイドラインというものに沿って再生計画がたてられることがあったかと記憶していたのですが、いろいろなスキームがあるもんなんですね。

勉強です。

では、また。

2009年4月27日 (月)

取締役の辞任と定款の添付(序)

想定事例:非取締役会設置会社であり、代表取締役たるAと取締役Bの2名の株式会社。

ここで、代表取締役たる取締役Aが辞任した場合に、Bの代表取締役の登記申請の際に定款の添付をする必要があるのか?

まず、考えるべきは、Aが辞任することによって、Bは当然に代表取締役になる、言い換えれば、代表権が回復(付与)されるのかどうかです。

登記実務は、「代表権剥奪消滅説」が採用されているため、当然にBの代表権は、回復しないことになります。

まず、上記の「代表権剥奪消滅説」とはなにかについてです。

この議論の前提として、非取締役会設置会社と旧有限会社の代表取締役の選任規定が類似しているので、旧有限会社の代表取締役の選任について検討します。そして、その射程か非取締役会設置会社にも及ぶのか否かについてもふれようと思います。

2009年4月26日 (日)

現物出資による設立はまれなのか(2)?

そこで、考えているのが、定款作成前に通帳だけでは、金銭の振込み(34条)には該当しないが、その通帳預金を発起人の金融機関に対する債権として構成し、その債権を、現物出資として会社に提供する方法は可能なのかということです。

当然、現物出資ですので、28条の変態設立事項に該当し、定款にはその預金の記載をします。そして、その額が500万円を超えなければ検査役の調査も不要ですので(33条10項第1号)、スムーズな設立手続になるのではなかろうかと思案しているところです。

(500万円以上であっても、弁護士さん、税理士さんの証明を受ければ検査役の調査は要しませんが、いかんせん調査費用がかかりますので、出資の額は500万円を超えないほうがベターなのではないかと思います)

このスキームであれば、わざわざ、発起人のかたに通帳から資金の移動をすることを依頼せずにいくのではないでしょうか?

つまらない考え事でした。

では、また。

2009年4月24日 (金)

安心して投資できる市場環境等の整備にむけて~上場制度整備懇談会(東証)

東京証券取引所は、2009.4.23に上場制度整備懇談会が報告書をまとめたと報告しております。

http://www.tse.or.jp/rules/seibi/seibi.pdf

発行済株式の3倍以上の第三者割当てをした企業は上場を廃止すべき旨の提言となっております。

募集株式の発行等の有利発行について(中小企業を念頭に)

最近太って困ります(日常のご報告)。

募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、募集株式を決定する株主総会において、特に有利な払込金額で株式を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければなりません(199条3項)。

一方で、有利発行であった場合の総会議事録については、318条、施行規則72条により、議事の経過の要領及びその結果を記載する必要があり、有利発行を行う必要性についての説明したことを記載する必要があろうかと思います。

もっともその具体的な必要性についてまで言及するという意味ではなく、「~有利発行を行う必要性を議長は説明し~」との記載が必要という意味です。

問題は、この有利発行に該当するか否かの判断が非常に難しいことです。最高裁判決ではないので、先例拘束性があるかどうかは疑問ですが、東京高判昭和46.1.28では、

「特に有利な金額とは、公正な発行価額と比較して特に低い価額をいい、公正な発行価額というのは、新株の発行により企図される資金調達の目的が達せられる限度で旧株主にとり最も有利な価額をいう」

とされています。では、具体的にはどの程度の額であれば、いいのかですが、実務上構成場発行価額の10パーセントを超えるような場合には有利発行であると扱われています。

中小企業の場合は、株式の市場がないので、株価がなかなか判断できません。しかも配当還元方式、純資産方式、それらの折衷説等の方法を選択した場合には、株価が大きく異なることが大抵です。

われわれとしては、このような場合に税理士さんに一応価額の確認をとってから議事録作成のアドバイスをする必要があるのではないかと思っています(わたしそうしております)

では、また。

2009年4月23日 (木)

余談 仕事が早く終わった

関係者各位

今日は仕事が早く終わりそうなので、給料前ですが、飲みにいきたいと思います。

草薙君が捕まり、自分も酔っ払ったら怖いので、今日はまっすぐ帰ります(てびち)。

では、また。

ページアクセスランキング

ブログをはじめて半年強となりました。

今までヒットの多かったページをランキングにして整理してみました。要望のあるところについての記事を書いていったほうがよいと思いますので。

ではまず第1位は。

株式会社日本政策金融公庫の担保設定にかかる登録免許税について

第2位

株式会社日本政策金融公庫への抵当権移転

第3位

株式会社商工組合中央金庫の抵当権の設定にかかる登録免許税について

会社関係、特に法人登記についてのエントリーが多い中この種のヒットが多いのは、少々びっくりします。

今日から不動産専門になろうかな。

では、また。

第三者割当ての規制の方針(東証)

平成21年4月23日本経済新聞朝刊(14面)に東証が株式の第三者割当て規制の検討と題する記事を掲載しております。

東証マザーズに上場していた株式会社モックが、下記の株式併合(180条)と新株予約権の発行(236条)の組み合わせによって、既存の株主の地位を大幅に失わせたことに検討の端を発しています。

参考:2007年9月7日

第三者割当てによる新株予約権の発行に関するお知らせ

株式併合に関するお知らせ

例えば、もともと10株未満の株式を所有していた株主が、株式併合の割合を10株を1株とされれば、1株未満となり、株主の地位を失います。この場合には、端株の合計数に相当する数の株式を競売し、その売却代金を株式数に応じて配分されることになります(235条1項)。(もっとも、234条2項により、裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することも可能です)

株式併合により、端数が大量に発生するような併合割合自体も、もちろん問題(少数株主の排除の問題として)ですが、ここでは、株式併合と新株の発行を組み合わせたことにより、既存の株主の株式の希薄化をもたらしてしまう点が重要な問題点となっております。

この重要な問題点に対する解決方法として、①新株の発行決議段階でそのような希薄化をもたらすスキームに規制をするのがよいのか(アメリカ規制のように現在の株式の20パーセンチを超える新株発行の場合には取締役会の決議では足りず、株主総会の決議を要求するようなあり方)、

また、②当該スキームのような新株発行事態には規制をかけずに、1株未満となったような株主に対する代金分配の保護を強めることによって、既存の株主の保護とするのか、といった視点が必要ではないかと思います。(モックの場合には未だに株式の競売が行われていないはずですが)

東証が検討している規制というのは、①の入り口段階での発行決議段階での規制です。発行段階の規制については、公開会社では、会社法上特に設けられていないため、東証規定での上場会社に対する規制になります。

一方で、②の既存の株主保護については、会社法での規定があります(235条1項)ので、もう一度競売による株主保護のあり方を検討する必要があると思います。(上場企業だけでなく中小企業をも念頭に置いたもの)

参考:第三者割当てにおける株主総会決議の義務化の方針(2008.12.7)

(カネボウのTOBの価額決定の問題についても、少数株主保護の観点と共通しておりますので、この問題と絡めて考える必要があるのではないかと思います)

では、また。

現物出資による設立はまれなのか(1)?

会社の設立としては、発起設立と募集設立の2パターンがあります(新設分割等による他の会社が関与する場合は除きます)

そのうち、中小企業の会社設立は、発起設立によることが多いのではないのでしょうか(私自身、募集設立をしたという人を聞いたことがありません)。

会社の設立の際によく悩むのは、発起人の方が定款作成等の前にすでに通帳にお金をいれている場合です。会社設立の流れの中では、条文構成からも明らかのように、

①まず定款を作成しなければなりません(26条)。

そして、②設立時発行株式に関する事項を決定します(すでに定款で決定していることが実務多いですが)(32条)。

③そして上記の設立時の株式の引受けが完了した後に、出資の履行をすることになります(34条)。

ですので、未だ定款作成が完了していない段階での出資の履行(?)らしい、通帳への入金は、本来の設立の手順を踏んでおらず、設立無効のおそれがあります。

ここで、定款作成日を、入金の日付より前の日をもって作成すると、登記上は法の手順を踏んだものとして申請も通ります(よいことだとは思いませんが…わたしはやりませんし)

ですので、わたしは発起人のかたに、定款作成が完了し、公証人の認証がおりた後に、通帳から資金をいったんおろしてもらい、再度入金をしていただくことにしています。

これが、34条1項の「その出資にかかる金銭の全額を払い込み」に該当し、商業登記法47条2項5号の「払い込みがあったことを証する書面」に該当すると考えています。

続く

2009年4月22日 (水)

全部取得条項付株式(当て馬)

会社が非公開化へのスキームとしては、

①当て馬として、種類株式を追加発行する旨を決議(309条2項11号)、

②既存の普通株式に全部取得条項を付す(108条1項7号)、このパターンの利用が大勢を占めるようになりましたね。(特別決議でできますから)

参考会社:株式会社パワーアップ

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120090421060059.pdf

しかも、当て馬として使う種類株式は、残余財産分配請求権付株式(108条1項1号)が主です。

旧商法より残余財産についても種類株式の規定はありましたが、よもやこのような使われ方をするとは思いもしませんでした。

では、また。

2009年4月21日 (火)

平成21年度住宅税制改正について

平成21年度の住宅税制改正の概要が国税庁のHPより入手できます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/01.pdf

所得税の最大控除額が500万円とはけっこうすごいなとは思いますが、かなりの豪邸を購入した場合でなければこの最大控除まではいかないと「思います。」

景気対策の目玉としての役割はないのではないかというのが、少なくとも素人的感想です。

では、また。

2009年4月19日 (日)

民法改正の方向へ

4月19日の日本経済新聞(朝刊)1面に民法改正の点が俎上に挙げられています。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090419AT3S1801418042009.html

主な方向性としては、

①企業や消費者が結ぶ「契約」に関する基本原則を明文化

②契約違反などが起きた場合の賠償責任の考え方を最近の実態に合わせて改める(過失がなくても責任を負う)

まず、改正の方向性としては、消費者保護の重視という点が挙げられます。一方で、ここで考えなければならないのは基本法と特別法の位置づけではないかと思います。

基本法としての位置としては民法があり、その特別法として消費者契約法などがあります。そして、特別法は、基本法の補完ないしは拡充を図っておりました。

今回はその特別法での手当ではなく、基本法の民法の改正として消費者保護にあたることになります。

なぜ、従前の消費者契約法での改正ではなく、民法の改正が必要なのかよくよく考える必要があります。1896年の民法制定以来大改正がないというのも時代錯誤であり、改正の要望が高いのも確かにあると思いますが。

ちなみに民法改正は、私が大学時代に教科書として使っていた内田貴氏が参与として、改正にかかわっておられます。

同氏の

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は、その改正の背景にある思想を垣間見えるものですので、久々に読んでみます。

では、また。

2009年4月16日 (木)

より良いコーポレートガバナンスをめざして【主要論点の中間整理】

2009年4月14日、経団連より、標記の中間整理が挙げられています。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/038.pdf

経済産業省の企業統治研究会や、監査役協会の上場会社のコーポレートガバナンスの報告書が答申されていたりと、ここにきてコーポレートガバナンスの議論が盛り上がってきております。

参考 上場会社のコーポレートガバナンス(日本監査役協会)

敵対的買収の議論の中で「会社の価値」を守るための防衛策というような言い方をしますが、まず、その「会社の価値」とは一体どのようなものなのか、そして、その価値を高めるコーポレートガバナンスのあり方はどのようなものなのか、といった視点が必要だと思います。

では、また。

合併の際の同時公告の記載内容

株式会社は、定時株主総会終了後に決算公告を会社が定めた公告方法によって公告しなければなりません(440条)

この公告を遅滞している会社が合併する際には、同時公告といって債権者への催告のための公告と同時に決算公告をすることができるようになりました(施行規則188条)。(一種のセーフティーネット)

(資本金の額の減少の場合の上記の規定が、会社計算規則第180条で定められているが同趣旨。但し、なぜ一方は会社施行規則で、その他は会社計算規則なのかは不明)

同時公告を採用する場合には、その決算の記載内容は、計算規則で定められています(計算規則167条以下)。

具体的な相違点としては、まず、資産の部の「固定資産」にかかる項目が異なります。非公開会社であれば、固定資産の項目わけで問題はありません。

一方で、公開会社であれば、その固定資産の項目を①有形固定資産、②無形固定資産、③投資その他の資産に分けて記載することが求められます(計算規則167条3項)。

また、負債の部についても、公開会社であれば、重要な適宜の項目にわけて記載する必要があります(計算規則168条)。この点、中小の公開会社であれば、流動負債と、固定負債の記載分け程度で問題はないと思います。

公告会社は、非公開会社に比べて記載区分のボリュームがアップしています。ですので、この違いを忘れて公告をした場合には登記上どのような処理になるのかは怖いところです。

つまり、株式の譲渡制限の規定は登記記録上明らかでありますので、公開会社であるか否かは一見して明白です。そして、公開会社であるにも関わらず、非公開会社と同内容の記載区分の公告をした場合には、合併効力発生日までに適正な債権者保護手続が行われておらず、合併が無効になる恐れすらあると思います。(効力発生日の変更も会社法ではできますが(780条)、効力発生日の変更は効力が生ずるまでにしなければならず、効力発生日後の変更はできないと解されているため)

では、また。

2009年4月15日 (水)

資本金計上証明書(2)~計算規則第14条(旧37条)

計算規則第14条第1項2号は、現物出資についての規定です。

2号柱書が基本となりますが、これは要は、時価で処理しなさいという規定です。(イのカッコ書きもここに該当しますが、カッコがきがどういった意味か、私には未だ理解できておりません…ただ、商事法務1862号6頁では、その場合を、「企業結合会計基準等の適用がない現物出資について時価評価がされるべき場面」としています

次に、2号イの規定は、共通支配下関係にある場合ですので、簿価処理をしなさいという規定です。共通支配化関係にあるので勝手に評価替えをしてはいけないので。

2号ロの規定は、会計上、「企業結合会計基準等における共同支配企業の形成または逆取得に該当する場合」をいうみたいです(上記資料7ページより引用)。

なかなかイメージしにくいですが、「共同支配企業の形成」は、異なる親会社が、その子会社同士を合併させて共同事業を営む場合であると、金子登志雄『組織再編の手続』(中央経済社64頁)にあります。

「逆取得」は、子会社が親会社を合併して存続する場合のようです(上記より引用)。

ロの場合は、共通支配下関係にある者の場合と同様に、簿価での処理となります。

ロの規定だけみてもなんのことかさっぱりわかりませんが、解釈については、企業会計基準にお任せしているということです(このことを計算規則に規定していないため理解がなかなかすすみません)

3号は、旧計算規則第37条の2号と、そして、4号は、旧37条の3号の規定を引き継いでおります。

募集株式の発行~旧計算規則第37条(3)

募集株式の発行~旧計算規則第37条(4)

では、また。

2009年4月14日 (火)

資本金計上証明書(1)~計算規則第14条(旧37条)

平成21年4月1日より改正施行された会社計算規則(平成21年法務省令第7号)により、資本金計上証明書の記載内容が変わりました。

募集株式の発行の際の計上証明書の根拠条文は37条でしたが、今後は、14条の規定に基づくものとなりました。

14条の構成は変わりまして、大まかにいうと、金銭での出資の部分と、現物出資の部分というくくりとなっています。

金銭出資の場合が1項で、現物出資の場合が2項ですね。

以下、旧計算規則37条の記事を参考にするために、おおまかにまとめてみます。

1項1号イは、外国通貨の場合に、為替相場で換算した額を記載することを定めている。

1項1号ロは、金銭であってもその価額を記載するのではなく、払込直前の帳簿価額による場合です(旧37条1項1号ハの規定ですが、内容は非常にわかりづらいです。商事法務1862号6頁においては、「このような場合が存在するか否かは会計慣行次第ではあるが、たとえば、共通支配下の取引として行われる外国通貨による出資がこれに当たり得る」としている

募集株式の発行~旧計算規則第37条(1)

募集株式の発行~旧計算規則第37条(2)

では、また。

民事事件記録符号規程

裁判所の事件ごとに付される番号は、民事事件記録符号規程(昭和22最高裁判所規程8)で定められていることをご存知でしょうか。

よくみる事件については、わかってるつもりなのですが、すべてを網羅しているわけではないので個人的な備忘録として。

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/hugou/HugouH1701K.html

では、また。

2009年4月13日 (月)

平成22年度公認会計士試験

公認会計士試験は、短答式は年2回の受験機会があるらしい。

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/schedule22.html

ワークブック法制執務

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会社法及び法を取り巻く規則の改正が半端ない昨今です。

この改正は一部改正によってなされることが多くのですが、では、その改正のルールがあるのかどうかについてまとまっているのがこの本です。

法律が施行されるまでの道程を理解することが、法改正内容の把握の一助になりますのでお勧めです。

改正は避けては通れませんので。

では、また。

2009年4月12日 (日)

持株会社の創設(2)~株式移動方式①

株式移動方式の代表格は、株式交換・株式移転です。

双方とも新たな資金が不要である点が大きな特徴です。特別決議を成立するに足りる議決権を保有していれば、持株会社を成立させることが可能となります。資金的な面を考えなくてもよくなります(ただし、自社株式を対価とした場合には自社の株主構成が変わることに留意が必要)。

また、債権者保護手続が不要であるメリットがあげられるかと思います。

債務超過に陥っている会社が組織再編を行う際に、債権者の同意を取り付けることがなかなか難しい(特に、債務超過に陥っている会社と関係する会社が潤沢な資金を有しているような場合には、当該会社の債権者にとって会社資本を毀損する恐れがあるため、組織再編に躊躇することがあろうかと思います)場合には、手続き的にはスムーズにいくかと思われます。ただし、そのような場合に株式交換、株式移転をしてもよいかどうかの経営判断上の問題は残ります。

また、株主総会特別決議によることで株式交換等が可能となりますので、一部の反対株主がいたとしても強制的に持株会社化に移行することができます。

続く

印紙税

国税庁より、契約書や領収書に貼付する印紙税についての案内が出されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

印紙ってけっこう高いので、負担になりますなぁ。

あと、不動産の売買契約書に貼付する印紙税額の軽減措置が延長されておりますので、注意が必要です。

では、また。

2009年4月11日 (土)

倒産手続・会社再建.com

4月8日の日経新聞朝刊13面に、このサイトについて紹介がありました。

http://www.103help.com/

社労士さんのネットワークから生まれた模様です。

司法書士としての取り組み方の参考になるかと思います。大きな事務所では、人材も豊富であり、事務所単体として活動できるでしょうが、個人事務所ではなかなか多伎に渡る業務のスペシャリストとして活動するのが難しい昨今です。

私自身も会社関係(特に、法人登記)に強い司法書士を標榜して活動しておりますが、その他の業務についてスペシャリストになるには到底不可能であると思っています。

(もちろん、ジェネラリストかスペシャリストのどちらが優れているかという議論は据え置きます)

さらに、法人登記の分野でいえば、組織再編といった外科的な登記や、役員の変更といった内科的な変更までさまざまな登記があり、その中でも専門性を発揮できる部分はどんどん細分化しております。

ですので、自分がある分野のスペシャリストであると自負する方がたくさん集まり、ある分野(標記のサイトの取組は事業承継等)への総合的な取組は評価されるべきです。

他士業との連携は、日常業務の中でもよくありますが、同業者との連携についてもよく考える必要があります。

(私個人に関しては、裁判業務を苦手としておりますので、その部分を補完できる業務体制ができないものかと日々考えております)

では、また。

2009年4月10日 (金)

商工会と商工会議所の違い

事業承継をサポートする体制のひとつとして、事業承継支援センターなるものがあります。商工会議所がその役割を担っているところですが、また商工会も地域力連携拠点として、事業承継に力をいれています。

ここで、商工会と商工会議所については、事業承継がらみではもちろんのこと、法人登記の面でお世話になることがありますので、その双方の団体の差異はどこにあるのかきちんと整理しておかなければと考えております。

条文を素読してみますと、まずはその法人の目的はほぼ同じく、「商工業の総合的な改善発達を図ること」となってます。さらに、双方の法人の会員資格についても引き続き6ヶ月以上営業所等を有する商工業者であり同一です(未成年者は会員になれないようです)。

上記については、双方の団体の根拠法より明らかになります。

商工会については、商工会法(昭和35年法律第89号)であり、

商工会議所については、商工会議所法(昭和28年法律第143号)です。

では、差異はなんでしょうか。

差異としては、商工会が原則として、地区が1の町村の区域となっているのに対し(商工会法7条)、商工会議所は、原則として、地区が1の市の区域となってますので、商工会議所のほうがよりひろい地区範囲をカバーしています(商工会議所法8条)。しかし、昨今の市町村合併で例外が結構みられるみたいです。

ここまでみると、商工会議所が、商工会の上位の組織としての位置づけなのかと思われます。しかし、商工会の上位の組織としては商工会連合会もありますので、商工会議所と商工会議所の関係はどういったものなのか疑問がでてきます(指揮命令関係の点からみるか、権限の分掌の点から把握できるのかなかなか難しいところです)。

今度、ゆっくり調べてみます。

では、また。

2009年4月 9日 (木)

上場会社に関するコーポレートガバナンス上の諸問題(資料編)(日本監査役協会)

日本監査役協会に対して上記の報告書が答申されております。

http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_090403_02.pdf

取り急ぎ、資料編として。

では、また。

2009年4月 8日 (水)

金融機関の汎用の委任状

不動産取引も年度末を過ぎて落ち着いたこともあり愚痴を少々。

金融機関から担保設定の際には、金融機関の権利者用ということで汎用の委任状をいただくことになっています。

この委任状は、どの司法書士でも登記申請の委任ができるように受任者欄が空欄で渡されることが実務上多いです(というか、100パーセント空欄であると思われる)。

問題は、この空欄がきわめて小さいことです。

性・名合わせて2文字ぐらいであれば問題なく収まることができるでしょうが、わたしは漢字で書いた場合、人よりも多少字数多いので、よくその欄からはみ出ることが多いです。

手書きでなんとか入れることも可能でしょうが、われわれ司法書士は自分の名前を記した横ばんをスタンプすることがなんだか職業柄当たり前のような気がしているため、そのスタンプがほぼ枠内に収まりません。

金融機関と懇意にされている大事務所の先生方は、このことを不便と感じておられないため、金融機関にその旨を進言されないのでしょうか?

はたまた、金融機関と懇意にされておられる先生方は、名前の字数が少ないため不便ではないのでしょうか?

早くこのしょうもない不便さが解消されるようになることを祈るばかりです(祈ってても仕方がないか)

では、また。

中小企業退職金共済制度

4月8日の日経新聞朝刊(3面)に中小企業退職金共済制度について掲載されています。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

自前では退職金を出すことができない中小企業が、共済という形で中小企業退職金共済法に基づき退職金制度を作成できるものです。

退職金試算ができたりします。

では、また。

2009年4月 2日 (木)

資本金計上証明書(資料編)

会社計算規則等の変更により、資本金計上証明書の記載要領が変わりました(但し、会社計算規則附則で経過措置が設けられている部分があり、その部分はなお従前の例によることになりますので、注意が必要です。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

商業登記にお強い高名な先生方がまずは、資本金計上証明書の雛形をフォローされるのが今までの流れでしたが、今回は、さっそく法務省のほうで雛形がアップされています。

助かりますなぁ~

では、また。

2009年4月 1日 (水)

会社法施行規則及び会社法計算規則の改正

4月1日より、改正点について施行された。

会社法施行規則新旧対照表

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179-1.pdf

会社法計算規則新旧対照表

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179-2.pdf

計算規則の改正については、資本金計上証明書の根拠条文の変更など、実務上影響があるので、登記申請の際には、しっかりと条文確認をする必要が、「あると思います!!」

では、また。

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