持株会社の創設(1)
中小企業であっても、グループ会社として、経営をなされている会社が多くあります。
そこで、このグループ会社の統制の方法として、持株会社制を採用することが考えられます。
持株会社を作るための方策として、大きく2つのパターンがあります。
一つ目は、新しく持株会社を作り、その傘下に従来からある会社が子会社として連なるパターンです。(以下、「株式移動方式」とよぶことにします。)
次のパターンは、もともと存在している会社を持株会社として、その傘下に新しく新設する会社を子会社として連ねるパターンです。(以下、「抜け殻方式」とよぶことにします。)
株式移動方式の代表的なスキームとしては、株式交換・株式移転・株式の譲渡・株式の現物出資があります。
抜け殻方式としては、会社新設分割事業の現物出資による子会社設立が挙げられます。
どちらのパターンを採用するかは、さまざまな観点からの立場がありますので当然一概にどちらがいいということはできません。
ですので、司法書士の立場としては、さまざまな観点のうちの登記手続き上の観点からその特色をうまくクライアントに伝えることがまずは大切なことではなかろうかと思っております。
続く




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