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2009年3月

2009年3月26日 (木)

持株会社の創設(1)

中小企業であっても、グループ会社として、経営をなされている会社が多くあります。

そこで、このグループ会社の統制の方法として、持株会社制を採用することが考えられます。

持株会社を作るための方策として、大きく2つのパターンがあります。

一つ目は、新しく持株会社を作り、その傘下に従来からある会社が子会社として連なるパターンです。(以下、「株式移動方式」とよぶことにします。)

次のパターンは、もともと存在している会社を持株会社として、その傘下に新しく新設する会社を子会社として連ねるパターンです。(以下、「抜け殻方式」とよぶことにします。)

株式移動方式の代表的なスキームとしては、株式交換・株式移転・株式の譲渡・株式の現物出資があります。

抜け殻方式としては、会社新設分割事業の現物出資による子会社設立が挙げられます。

どちらのパターンを採用するかは、さまざまな観点からの立場がありますので当然一概にどちらがいいということはできません。

ですので、司法書士の立場としては、さまざまな観点のうちの登記手続き上の観点からその特色をうまくクライアントに伝えることがまずは大切なことではなかろうかと思っております。

続く

2009年3月24日 (火)

平成19年(受)1548号最判第3小法廷

持分権移転手続請求事件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090324153932.pdf

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

遺留分の算定については、相続分の算定の基礎財産とは、範囲が異なります。

この判決については…賛否をよぶでしょう。

とりあえず速報ということで掲げて、後日ゆっくり検討したいと思います。

年度末は、不動産取引にかかりきりです。

では、また。

2009年3月21日 (土)

無事に終了

天気予報に気をもみながら待っておった3月20日。

晴天にめぐまれ、無事に終了。

当日、出席していただいたみなさまには、本当に感謝です。

夢見ごごちでした。

2009年3月19日 (木)

いよいよ

明日は無事に晴れますように。

では、また。

2009年3月18日 (水)

なかなか忙しい

1月はいぬ。2月は逃げる。3月は去る…あっという間に3月も半分を過ぎてしましました。

例年、年度末ともなると不動産関連の業務が忙しくなるはずなのですが、今年はそんなにせっぱつまった感じではないですね。うちの事務所だけなんだろうとか思ったりも。

仕事はそんなに忙しくない反面、プライベートでしなければならないことがなかなか片付きません。いらいらがだんだん募ってきているのがわかります。

解決しなければならない課題(庶務?)の時間配分を完全に見誤ってましたな。

まぁ、でもこつことやっていかないと仕方がない。週末に風邪などひかぬようにしなければ。

では、おやすみ。

2009年3月13日 (金)

有限会社から株式会社への移行メリット

会社法が施行され、有限会社は新しく設立することができなくなりました。有限会社は、株式会社に比べ、債権者等へ公示すべき情報が比較的楽なので重宝する場面があります。

さて、この有限会社が組織再編の一環として、合併、株式移転、株式交換等をする際に会社整備法において制限が設けられていることに注意が必要です。

整備法第37条や第38条では、特例有限会社が対象となることができない組織再編が規定されています。

合併の場合には、消滅会社にはなれるが、存続会社になれない規定(37条)

株式交換・株式移転の当事者になれない規定(38条)

ですので、有限会社のままですと、上記の組織再編をすることができないので、その組織再編の前提として有限会社から株式会社への商号変更による移行をする場面が生じてきます。

経験でいえば、有限会社同時の合併の際に、私は商号変更による移行後に吸収合併というスキームをとればよかったところ、有限会社同士の新設合併による株式会社設立を行ったことがありました。手間隙がかかりましたし、許認可の関係がなかなか難しい…

では、また。

2009年3月10日 (火)

司法書士試験の科目配点の変更

午後の記述式の点数配分があがりましたねぇ。

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21haiten.pdf

試験勉強としては、択一より記述式の力をあげることのほうが時間労力ともにかかると思ってます。ですので、たゆまぬ努力を続けたかたがより合格に近づく試験傾向になるのではないかと思います。受験最中にこのニュースを聞いていれば、私は絶叫していたでしょう。記述式にはよい思いがありませんので。

なぜ、今記述式の配点があがったのか。その背景は択一の暗記型試験傾向からのシフト転換なのではないかと考えております。司法制度改革路線の真っ只中、司法書士の法律家としての能力アップの礎は記述式の強化になるのかもしれませんね。

ただ、昨今の司法書士業務は登記業務のみにとどまらず、幅広い分野に及んでいますので、この現状を踏まえると、もはや登記業務に偏った試験もどうかなと思ったりラジバンダリ。

では、また。

2009年3月 9日 (月)

租税特別措置法第40条について

公益法人等に財産を寄付した場合の非課税要件についてのものです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/all.pdf

今後、特例法人からの移行にともない、参照することが多くなると思われます。

では、また。

法務省オンライン提供システム

不動産登記、法人登記の双方ともオンライン申請をすることが多くなってきており、その際法務局での審査状況をみるために、法務省オンライン提供システムを開くことがあります。

どうやらその中の処理状況確認の表示方法が変更した模様です。

申請番号をなかなか使いこなしていなかった分、到達日の検索で確認できるようになったのは便利になったですね。

では、また。

2009年3月 4日 (水)

M&Aの書籍

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自分のためのメモとして。

2009年3月 3日 (火)

婚姻意思について

日本国憲法第24条第1項 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

また、民法第739条では、戸籍法の定めるところによって届け出ることをもってその婚姻の効力が生じることを規定しています。つまり、民法上は、意思の合致のほかに届け出までを要求しています。

では、届出があっても意思の合致、つまり、婚姻意思がなければどうなるのでしょうか。民法742条では、当事者間に婚姻をする意思がないときは、「無効」とされます。取り消しではありません。

ここで、普段婚姻をされるかたはどんな婚姻の意思をもって届出を出されるのか疑問に思いました。そのような意思がなければ、民法上は婚姻無効になって形式的には無効になってしまいます。

学説上、社会生活上夫婦と認められる関係を作ろうとする意思(実質意思)と、婚姻届を提出しようとする意思(形式意思)の双方を必要とする見解があり、判例法理もこの理を踏襲しています。

しかし、私がふと疑問に感じたのは、はたして、「社会生活上夫婦と認められる関係を作ろうとする意思」とは、一体いかなるものなのかという点です。私人にとって社会生活上に必要な保護を、法は提供するものであるはずですから、社会生活上一般的に夫婦と認めらる関係とは現代においていかなるものなのか気になったのです。

もっとも、実際問題としては、婚姻意思があるものと認めては著しい弊害が生じるような場合に婚姻意思がないとして無効になるものと思われ、その他の場合は、あえて無効を争う場面がないと思われます。

従って、婚姻意思があるかないかについては判断基準を設ける実益があまりないのではないかと考えております。

少なくとも、私個人、パートナーともどもが、婚姻意思とはよくわからんが幸せな婚姻生活を送っていると実感できたらそれで十分です。

では、また。

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