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2009年2月

2009年2月27日 (金)

あると思います

タイトルに特に意味はありません。

最近、見事な運動不足のため、自転車ぐらい乗らないとと思い、自転車通勤をしています。

ママチャリでがんばってこいだほうが脂肪の燃焼にはよい気がしますが、通勤のモチベーションアップのためにはかっこいい自転車がよいですね。もてる気もします。あると思います。

週末は相方とジョギングでもしましょうかね。

では、また。

2009年2月24日 (火)

戸籍謄本や住民票に本人通知制度 大阪府内の自治体で実施へ

http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090223/lcl0902232330009-n1.htm

我々司法書士は、相続登記の局面等で正当な権限のもと依頼者等の戸籍謄本を職務上請求することができます。

この職務上請求の濫用によって、他人の戸籍の不正入手の温床になり、個人のプライバシー侵害を引き起こす事件が新聞等の俎上に上ることがあります。

確かに、自身の戸籍を入手されたことについて本人通知することにより、不正入手の抑止力になり、プライバシー侵害の数は減少すると考えられます。

しかし、本人通知することによって円滑な戸籍の入手(当然正当な権限のもと)を妨げる場面もでてこようかと思いますので、なかなか全面賛成というわけにはいきません。

では、また。

2009年2月23日 (月)

さくら

ラジオを聴いていて最近思ったこと。

この時期にしては早くもやたらと「さくら」と名のつく歌が多くなってきたなと感じております。日本人はさくらが好きなんですかね。それとも、さくらというタイトルの曲を発売すれば売れる法則でもあるのでしょうか?

数ある曲の中でもさくらというとすぐに森山直太朗かケツメイシを思いつく20代でございます。

30代になると、いったいどんな「さくら」をふと思い浮かべるのだろうか空想しますね。

では、また。

2009年2月18日 (水)

官報販売所による決算公告サービス

標記の件につき、年3万円で行うことができるみたいです。

http://www.gov-book.or.jp/contents/pdf/kanpo/23_1.pdf

決算公告をしていない中小企業が多い中、どんだけ浸透するのか疑問です。

では、また。

平成20年(受)1207株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件

平成21年2月17日最高裁第三小法廷

株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件

(日経新聞株式の譲渡に関する事件)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090217152641.pdf

会社法上、非公開会社については、株式の種類として「譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨を定めることができます(107条1項1号)。また、日刊新聞法では、株式の譲受人資格について一定の制限を設けることができる旨の規定が置かれています。

その株式の譲渡について定款上で、譲受価額を固定していること等が問題とされた事案です。

2009年2月17日 (火)

事業報告モデルの改正

全国株懇連合会において、会社役員及び社外役員の報酬等に関する改正モデルです。

http://www.kabukon.net/pic/20_1.pdf

2009年2月16日 (月)

バレンタインデーなるもの

今年は、バレンタインが土曜日ということで、義理チョコの数が世間一般的には例年に比べて少なかったのではないかと思います。週明けということで今日渡すかたもおられるかもしれませんが。

こういってはひがみに聞こえてしますかもしれませんが、ホワイトデーのお返しがめんどくさいので、バレンタインが土曜日でよかったと思ってしまいます。

日にち前倒しでもらった分については大変うれしいのですが、今度はホワイトデーがまた土曜日ということで、前日に渡すべきか、週明けの月曜日に渡すべきか早くも悩み中です。もちろん、お返しの「品」としてなににすべきかが最大の悩みであることはいうまでもありません。

基本的に、まったくもてるタイプではないので、バレンタインだから気分が高揚するとか、そんな経験はまったくありません。365分の1日ですね、自分にとっては。

では、また。

2009年2月11日 (水)

資本金計上証明書(補足)~計算規則37条

取り留めなく、募集株式の発行等に関する解説を試みました。

ここで、注意することが必要なのは、平成21年1月29日に標記の計上証明書に影響を与える改正案のパブリックコメントが伏せられていることです。

実質的な変更はありませんが、旧条文を記載した計上証明書を法務局に提出すると補正の恐れがありますので、注意です。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080050&OBJCD=&GROUP=

(商事法務1856号のほうが読みやすいかも)

では、また。

2009年2月10日 (火)

資本金計上証明書(5)~計算規則37条

資本金計上証明書の確定のための最後の手続として、計算規則37条第3号に掲げる額を減少することになります。ただし、第3号の額が0未満(マイナスであった場合)であれば、0として扱います(37条柱書)。

三  イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ 「第1号」に掲げる額から「第2号」に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう)を乗じて得た額

はっきりいって、計算規則37条の中でも一番難解な部分であると思います。

まず、この第3号が用いられる場面を仮定してみますと、

1)株式の発行のみで、自己株式の処分を伴わない場合

2)自己株式の処分のみで、株式の発行を伴わない場合 を抽出して検討します。

1)の場合には、計算規則第37条3号イ、ロの額が0になるため、第3号自体も0となりますので、この場合には、3号の検討は不要になります。

2)の場合には、前提として、37条本文の「株式発行割合」が0になるため、そもそも資本金が増加する局面ではないため、資本金計上証明書自体の検討が不要になります。

このことから、第3号検討の射程範囲は、株式の発行と自己株式の処分の双方が同時に用いられる場合が該当します。

もちろん、この第3号の検討をするよりも、株主総会の第1号議案では株式の発行のみを決議し、第2号議案では、自己株式の処分の場合について決議するといったように、議案を分けて上程するような実務上の工夫の余地があります。

続く。

2009年2月 9日 (月)

経営承継法による非上場株式等評価ガイドライン

いよいよ除外合意、固定合意における標記の件についてガイドラインが公表されました。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/090209HyoukaGuidelines.pdf

遺留分減殺や相続の局面までこのガイドラインの射程が及ぶものではないでしょうが、今後、非上場会社の株式価値の算定では有益な資料になると思われます。

サントリーのような大会社の非上場もあれば、街の零細企業のような非上場会社もあるので、その取扱いは難しそうです。

では、また。

資本金計上証明書(4)~計算規則37条

募集株式の発行等の資本金計上証明書に関して、

ここまでで、計算規則第37条第1号で算出される額から、第2号で算出される額(現在は、計算規則附則11条により0円)を控除したものが計算確定されます((3)までの解説)。

最終的に資本金増加額を証明するための次のステップは、その額に「株式発行割合」をかけます。

この「株式発行割合」につき、計算規則37条条文におけるかっこがきにある定義では、

当該募集に際して発行する株式の数を、当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合

となっております。

すべて、株式を発行した場合には、株式発行割合は「1」となります。また、発行する株式と処分する自己株式が同数の場合には、「2分の1」となります。さらに、すべて自己株式の処分の場合にはこの額は「0」となります。

ですので、すべて自己株式を処分することをもって対応した場合には、株式発行割合が0となるため、資本金は増えません。(どんな大きな数に対して0をかけても0になる単純な掛け算)

自己株式の処分をした場合に資本金が増えないのは、その自己株式を処分する以前に発行した際に資本金の増加について検討しており、自己株式の処分の際にはその検討が不要になるためです。資本準備金についても同様に株式の発行の局面で検討しているため、自己株式の処分をした場合には、変動しません(199条1項第5号)。なお、「その他資本剰余金」の項目については変動がある場合がありますが、これ以降の別記事参考となる予定です。

続く

2009年2月 8日 (日)

資本金計上証明書(3)~計算規則37条

募集株式の発行等の際に添付する資本金計上証明書に関して、計算規則37条第1項では、1号に規定しているものから2号に規定しているものを控除することになっております。

(1号解説については、(1)、(2)を参照)

では、第2号の記載は、

二  法第199条第1項第5号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

会社法計算規則では、募集株式の発行の局面でかかった費用を控除できる旨の規定となっております。しかし、企業会計の現場では、実務上費用控除することは認められていません。これを受けて、計算規則附則11条で、この額は当分の間0円となると定められています。

国際的には費用控除が認められている会計基準が多いみたいであり、いずれ日本の会計基準が国際化したときに備えて、予め定めたイメージですね、個人的には。

続く

2009年2月 7日 (土)

資本金計上証明書(2)~計算規則37条

2)第1号ロの規定について

ロ 法第208条第2項の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第208条第2項の規定により給付を受けた日)における価額

この規定は、現物出資の場合の価額の記載を要求しています。DESの際にこの条項を用いることが実務上多いです。この場合には金銭債権ですので、記載はわかりやすいと思います。ただ、当該金銭債権の一部を現物出資するような場合には、記載の工夫が必要となります。

金銭債権なら金額の記載についてはわかりやすいですが、その他の財産の場合には、価額算定はもう税理士さん等におまかせするしかありません。

ちなみにわたしは検査役がからむような現物出資には未だ体験していません。

3)第1号ハの規定について

ハ 法第208条第1項又は第2項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額

見ただけでははっきりいって意味がわかりません。自分の不知を棚上げしても、このわかりづらさは、計算規則特有のものですねぇ。重要なところは、下線の引いたところだと思うのですが。

『会社法関係法務省令逐条実務詳解』における解説では、「当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合」とは、

「事業分離等会計基準(分離基準)により持分プーリング法、持分プーリング法に準じた処理方法または適正な帳簿価額により計上する方法」による場合を指している模様です。

さらにわからなくなりました…

この点の解説としては、金子登志雄『これが新増減資だ種類株式だ』49頁が詳しいです。概略としては、本来給付を受けた財産についてはその取得価額を付さないといけない(計算規則5条)。ただし、例外として、帳簿価額(=出資者の帳簿をそのまま引き継ぐ)を付すべき場合がある。そして、企業会計原則では、簿価で引き継ぐ場合の代表例として、共通支配下の関係にある企業間取引をあげています(親会社が子会社に事業財産を現物出資する場合)。このような企業間取引の場合には、簿価での引継ぎになります。

ということです。

確かに合併等の組織再編で共通支配下関係にある場合には、持分プーリング法に準じた方法で会計処理がなされますので、なんとなくイメージがつきやすいかと思います。

続く

2009年2月 6日 (金)

資本金計上証明書(1)~計算規則37条

なぜ、司法書士にとって会社法計算規則が出てくると途端に苦手意識を持つのか?この苦手意識を打開できれば、その分野のエキスパートになれるのではないか?常々思っています。しかし、私の場合に限っては、未だちんぷんかんぷんなことが多く何がわかっていないかさえわからない状態です。

しかし、苦手意識があっても避けては通れないところもあります。例えば、募集株式等のの発行の局面では、商業登記規則第61条第5項により、資本金の増額限度を証明するため、いわゆる「資本金の計上に関する証明書」を登記申請の際に添付する必要があります。会社計算規則では、第37条にその内容の規定があります。

少しでも苦手意識を解決するため、そして、自分の備忘録として条文を紐解いてみたいと思います。

(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第37条  法第2編第2章第8節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第3号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

この条文のフレームワークは、第1号から第2号をひいて(-)、

その額に「株式発行割合」なるものをかけて(×)、

さらに、第3号に掲げているものをひく(-)

ことによって、「資本金等の増加限度額」が明らかになるというものになっています。

まず、その各号の内容を紐解く必要があります。

1)第1号イの規定について

イ 法第208条第1項の規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第208条第1項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された金額)

この場合は、金銭による募集株式の発行の際に払い込まれた金銭の総額を意味します。(最初のかっこがきについては、ハの部分で後述)

金銭の総額ですので意味はわかりやすいと思います。これが資本金計上証明書の出発点になります。

続く

2009年2月 4日 (水)

株式会社日本政策金融公庫への抵当権移転

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国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行を被承継機関として、株式会社日本政策金融公庫が誕生しております。

したがって、標記被承継会社が有する債権を担保するために設定を受けた(根)抵当権については、平成20年10月1日以降については、移転登記が必要となっております。

それ以前の日にちをもって被担保債権が消滅していた場合には、移転の必要はありません。

例:中小企業金融公庫の場合

原因 平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第17条第1項による承継

平成20年9月30日付法務省民二第2633号

2009年2月 3日 (火)

法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン(告示)

自分のためのメモとして。

「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン(告示)」

http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOJIN/guideline01.pdf

http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOJIN/guideline02.pdf

2009年2月 2日 (月)

第2回企業統治研究会の資料

経済産業省の第2回企業統治研究会の資料が公表されています。企業年金連合会という機関投資家の視点からみた企業価値の向上の点を述べておられます。

取締役は、代表取締役社長の業務執行に服することが多くなっており、代表取締役に対してなかなか意見がいえない状況にあるのは事実だと思います。そして、この状態によって、ときに経営判断がおかししいときにその修正がなかなか効かない場面がでてくるのも確かです。経営判断がくるってくると、最終的には株主価値を毀損する事態に陥ってしまします。

一方で、社外取締役は、株主価値の向上という点についてについては、代表取締役と共通していますが、代表取締役と直接の利害関係にはないという点は理論的にはありそうです。

しかし、この解決策として、社外(独立)取締役を設置することをもって、ただちに経営判断の適法性を無条件に推認できるようなガバナンスが構築できるといった論調にならないか危惧するところです。

社外取締役の導入をもってガバナンスの正当性が確保される免罪符を手にしたというような形式論では終わってほしくないですね。

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90127a03j.pdf

では、また。

2009年2月 1日 (日)

一般社団法人における監事の任期

監事の任期については、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとすることを限度として短縮することができます(67条1項)。

前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了するときまでとすることを妨げない」(67条2項)。

法人法上の監事の任期については、株式会社における監査役の任期規定と比較することが理解の一助になると考えています。株式会社の監査役は、従来任期の短縮規定が認められておらず、例外的に補欠規定の場合にのみ任期の短縮が認められています。(会社法366条3項)。従って、増員規定を設けることは、任期短縮の例外規定をさらにもうけることになるため採用することができないと理解されていました。

この点、監事については67条1項但書きにより、2年以内の定時総会の終結時にまでですが、補欠監事ではない場合でも、一般的に任期を短縮することができるようになったことに注意が必要です。従って、増員規定を「ある一定の条件の中」で定款規定におくことが可能となりました。

ここで、「ある一定の条件」と限定を付したのは下記の理由によるものです。

法人法上の監事は、最低任期が選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで必ず任期期間が必要となります。ですので、例えば、定款で4年以内の事業年度に関する定時総会としている法人にあって、在任者の任期が3年を経過していた場合にその増員として監事として選任された場合、結果として上記の2年内の事業年度の総会終結という任期期間を満たさないことになります。

注意が必要なところだと思います。

では、また。

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