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2009年1月14日 (水)

一般社団法人の定款総則について

一般社団法人の設立に当たって、自分の備忘録として。

一般社団法人として、将来的には公益認定を申請するのかどうかによって定款作成の思考のスタート地点が違うと思います。公益認定を受ける際には、定款記載事項についてどうしても内閣府の公益認定等委員会より発表されている公益認定基準やガイドラインに適合するよるにしなければならないからです。

まず、一般社団法人の設立にあたっては定款を作成する必要がります。一般財団法人についても寄附行為ではなく、同様に定款作成が必要となりました、(第10条)

定款の作成にあたり、まず第1章として、通常下記の表題を置き、その旨の規定を記載します。

1)名称、2)主たる事務所、3)目的、4)公告、5)機関の設置

このほかにクライアントからの依頼として、法人の理念を入れたりといわれましたので、その旨を挿入することにしました。以前LLCの設立に関わった際にもその導入を検討しましたので、今回は、法人法の趣旨にも触れたものとしました。

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