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2008年12月

2008年12月29日 (月)

年賀状

毎年早く書こうと決めているのですがいつもこの時期に完成という始末です。
まだ年があけていないうちから 昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願いします、といった常套句を書き、まだ平成20年なのにと一人でつっこみを入れるもんです。
お世話になった人には申し訳ありませんが元旦にはつく予定ではありませんのでご了解のほどよろしくお願いいたします。
今年のブログの更新はこれでおしまいです。みなさんよいお年を。
では、また来年。

2008年12月26日 (金)

年末を迎えるにあたって

私の勤務している事務所は、今日で今年の業務終了でございます。まったく毎年思うのですが、

「ときがたつのは早い。」

今年は、寒さが和らいでいたせいもあるのか、いつもの年末を迎える高揚感がまったくなかった感じです。そして、今年一年なにを達成したかを思案し、充実感とは程遠い、ある意味後悔のみが先にたつ感です。

来年はいったい自分がなにを成し遂げるのだろうかという淡い期待と責任感を胸にだき、今年の業務を終わりたいと思います。

冬休みは、設立予定の一般社団法人に関する課題が山積みですのでがんばらねば…

では、また。

2008年12月17日 (水)

社会福祉法人の不動産取得に関する登録免許税について

今回、社会福祉法人のクライアントから、不動産取得に係る登記手続きの依頼があったので、非課税になる根拠規定を網羅するため、条文を紐解いてみました。

まず、登録免許税法「別表第三」の十の項に社会福祉法人が、不動産取得に関する登録免許税が、下記の場合に非課税になるという規定があります。

その場合とは、

(1号)社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

(2号)自己の設置運営する学校の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

これらを受けて、「財務省令」で定める書類の添付が必要ですが、「財務省令」、すなわち、登録免許税法施行規則第3条において、詳しい内容が規定されています。政令指定都市ではその市長の証明書になります。

社会福祉法人については規定があって、医療法人については規定がないのは不思議な感じがしました。

では、また。

2008年12月16日 (火)

株式会社日本政策金融公庫の担保設定にかかる登録免許税について

株式会社日本政策金融公庫の担保設定について

「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(法律第58号)」第59条により、下記のとおり定められています。(一部数字標記にしております)

別表第二国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。

別表第三の一の項の次に次のように加える。

一の二 株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)

別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)

先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

別表第三の七の二の項を削る。

ここでいう、「別表第三」というのは、いわゆる登録免許税が非課税のものになります。(別表第二も非課税法人ですが、もっぱら公共法人等について規定されています)

各項目について、大雑把な解説をしますと、非課税になるものについて、まず一番左端の欄が、その登記を受ける法人等の名称についてです。そして、そのとなりの欄が根拠法です。次の欄が、該当する非課税登記の内容となり、一番右端欄が備考となります。

左から三番目についての「別表第1第1号」とは、不動産の登記をあらわしております。ですので、株式会社日本政策金融公庫が別表第1台1号のいうところの不動産登記を受ける場合には、「政令」で定める資本金以内の会社等に対してであれば、非課税となるという意味になります。

上記の「政令」とは、「登録免許税施行令」のことですが、その26条では、資本金の額が5億円以上であれば、除外されると規定されています(大きな会社は非課税という保護を与える必要がないということですね)

そして、右端の「財務省令」は、「登録免許税法施行規則」のことでして、その第2条の2について規定があります。法人の場合には、申請前1ヶ月前の登記事項証明書を添付することになります。

登記情報の564号に詳しい解説がありますので、ご参考に。

では、また。

2008年12月13日 (土)

平成21年度税制大綱

昨日でましたね、自民党税制改正大綱。今日の日経新聞にも細かく書かれていました。

この金融危機の昨今、もっと大きな減税をする必要があるのではないかと個人的には考えています。

平成21年度税制大綱

司法書士としましては、やはり、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除や、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(67ページも参照)挙げられます。

もっとも、住宅用家屋の所有権保存もしくは移転登記または住宅取得資金等の貸付にかかる抵当権の設定登記にかかる登録免許税税率も忘れてはいけません(18ページ)。

ここまでしながら、すぐに総選挙、民主党政権奪取になったらどうなるんでしょう?民主党税制調査会分も読んでおく必要があるかもしれませんね。

では、また。

2008年12月12日 (金)

遺産分割の代償譲渡

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081211154538.pdf

(裁判概要)

登記義務者である上告人が、登記権利者と共同して、上告人名義の建物について所有権移転登記を申請したところ、高知地方法務局登記官から不動産登記法61条所定の登記原因を証する情報の提供がないことを理由に申請を却下する旨の決定を受けたため、その取消しを求める事案です。

(判決要旨)

遺産分割調停調書に、相続人が遺産取得の代償としてその所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、上記調書を添付してされた上記建物の所有権移転登記申請につき、登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例

新米の雑言

不動産登記法第61条の登記原因証明情報は、所有権保存登記や、処分禁止の登記に遅れる登記を抹消する場合を除き(不動産登記令第7条第3項)、申請書とともに提出することが義務付けられています。

これは、申請対象の物権変動を司法書士が確認し、法務局に提出することで不当な登記が公示されないようにする役目を担っております。

本件高裁判断は、遺産分割の代償譲渡についての物権変動の原因となる法律行為が不確定であることから、登記原因証明情報の要件不足である。よって、登記申請不可との判断でありました。(本件建物の譲渡が有償か無償か、有償であるとして、誰との間で対価関係に立つものであるか明らかになっていない)

問題は、まず登記手続き上、いかなる法律行為があったかという特定明示が当然に必要かどうか。報告形式だけでなく、既存文章利用型の登記原因証明情報もちまたにはあふれていますので、この点を踏まえ、どこまで特定明示が必要かの判断が必要だと思います。

最高裁判断が、合理的な解釈であると思いますので、結論的には納得いくものになったと思います。

本件は調停調書でしたが、協議書で万が一、自分がこのような事態に遭遇したら、相続人さんに謝ってもう一度作り直してもらうでしょう…

では、また。

企業価値研究会の時系列資料編

平成16年9月に経済産業省に企業価値研究会が設置されて以来、敵対的買収にかかるM&A等についての意見が積み重なってきております。

レポートをまとめる都合上、経済産業省によって掲載されている資料を挙げてみました。

論点公開~公正な企業社会のルール形成に向けた提案(平成17.4.22)

企業価値報告書~公正な企業社会のルールに形成に向けた提案(平成17.5.27)

企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛に関する指針(平成17.5.27)

公正な買収防衛策のあり方に関する論点公開~買収防衛策に関する開示及び証券取引所における取り扱いかたについて~(平成17.11.10)

企業価値基準を実現するための買収ルールのあり方に関する論点公開(平成17.12.15)

企業価値報告書2006(平成18.3.31)

近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策のあり方(平成20.6.30)

公認会計士試験の概要

ちまたでは、公認会計士試験の概要が発表されています。

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/sikou21.html

出題範囲の要旨

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/hani21.pdf

司法書士試験の発表はいつだったっけなぁ?

2008年12月10日 (水)

商工組合中央金庫の担保抹消について

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ご存知のとおり、平成20年10月1日より、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫に転換しております。

通常の株式会社の名称変更として扱うのであれば、商工組合中央金庫の担保抹消は、その変更したことを証する書面を添付することによって、一発で抹消することが可能です。また、抵当権の移転をする場合には、一度名称変更をした上で、担保の移転登記をするのが司法書士の定石です。

しかし、実務に慣れている人であれば、当然国民生活金融公庫(従前が国民金融公庫)の例のように名称変更を省略して登記手続きを進めることができるのではないかと考えるはずです。

商工組合中央金庫の場合もずばり、それと同じく名称変更を省略することが可能です。司法書士のかたならば、当たり前と思うでしょう。ここは念のため、該当通達及び該当法令とともに控えておきます。

参考 平成20年9月12日法務省民二第2473号

    株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号附則第18条第1項)

税制改正についての流れの素描

年末になりますと、新聞等の紙面に税制改正についての話題がにぎやかになってきます。今年はうわさでは、12月12日には、自民党作成の税制大綱がでるとのことです。

今年も仕事がら住宅ローン控除についての興味はもちろんですが、経営承継円滑化法のからみで相続税制についても興味をもっております。そこで、ふと、この税制が決定する段取りは、どうなっているのか興味があり、Wikipedia等で、調べてみました。

1.まず、内閣府におかれている首相の諮問機関の政府税制調査会(政府税調と呼ばれることが多い)が11月下旬ごろ、首相向きに「答申」という形で、税制のたたき台ができてきます。

(その前提として、各業界団体が省庁に要望書を提出し(7月下旬ぐらい)、各省庁は、それをまとめて財務省に要望書を提出する(8月下旬ぐらい)慣習になってる模様です。

2.その後に、自民党税制調査会(自民税調)がそれらの調整(数字等のすりあわせ)として大綱というものを作成します。(他にも民主党の税制調査会がありますが、政権与党である自民党の税制調査会も影響が強いので2つの大きな税調という括りになっております)

わざわざ、政府税調と自民税調の2段階でなくてもよいと思うのですが、自民党がずっと与党であることから、2段構えになってる模様です。

3.それらの大綱をもとに内閣で閣議決定後、衆参議院で可決され、はれて法律の公布施行となります。

以下、過去の税制改正の内容が財務省にでておりますので、ご参考までに。

税制改正の内容

では、また。

2008年12月 9日 (火)

共有物分割による登録免許税について

最近やっちまったなぁ補正として、共有物分割による登録免許税の過誤納があります(堂々ということではありませんね)。
登録免許税法施行令によれば、共有物の分割の登記に必要な登録免許税は、2パターンあります。
まず、登録免許税法施行令のいう、「別表第一第一号(二)ロ」の対象部分については、不動産評価額の1000分の4です。それ以外の部分については、1000分の20になります。
下記が参考条文ですが、これだけみてもわかりづらい…。
かいつまんでいうと、共有物を分筆することによって分かれた2つの不動産の持分を同時に分割する際に、他方より評価額が大きい部分については、税率を1000分の20とするものです。そして、均等の部分について1000分の4でよいことになります。
第九条  共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項 又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(対象土地)につき当該登記(対象登記)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(分筆登記)がされている場合であつて、当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
ややこしや~、ややこしや~。計算は苦手であります。
では、また。

第三者割当てにおける株主総会決議の義務化の方針

法務省は、買収防衛などに活用される第三者割当増資により利益が縮小しかねない既存の少数株主の保護に向け、会社法改正の検討に入った。現行法では事実上、取締役会の判断で新株を発行できるが、株主総会の決議を義務付ける方向。来年秋にも法制審議会(法相の諮問機関)で始める会社法の次期改正論議で論点の1つとし、2011年の通常国会への改正案提出をめざす。(日本経済新聞平成20年12月7日より)

とのことです。

募集株式の条文は、何回読んでも複雑なのですっと頭に入りません。自分の理解が足りないところが大きいですが。

まず、募集事項の決定事項に関する参考箇所をみてみます。条文199条から紐解きますと、募集株式の発行の一般原則について規定しています。

200条は、募集事項の決定の一部委任の規定です。199条に比べてより柔軟に資金調達ができるように一部取締役(取締役会)に権限委譲できることを定めています。

201条は、公開会社に関する規定であり、有利発行でない募集事項の決定については、株主総会の決議ではなく、取締役会の決議でできることが定められています。

202条、株主割当に関する規定です。中小企業を念頭に置くと、よく用いる条文は、199条、200条かと思います(さらに、割当事項である総額引受け方式と同時に用いることが多いです)。

ここで、上記法務省の指針で問題とされているのは201条に関する規定についてです。記事の内容は、少数株主の利益保護のため、201条で規定されている取締役会決議のみではなく、株主総会の決議をも要求しようとするものです。

気がついたこととして3点。

まず第1点として、ここで想定している「少数株主」がどの程度の範囲まで含められているのかという点です。議決の採決に影響を及ぼさないような株主(理屈でいうと一株しか所有していない者)等を指すのであれば、取締役会決議から株主総会決議になったところでさして状況は変わらないと思います。

そして、第2点として、総会に出席して議決権を行使することによって、ただちに「利益を縮小しかねない株主の保護」につながるという論理構成がよくわかりません。

第3点として、少数株主の利益保護ってなに?っことです。大株主の利益保護というものがあれば、それと違うのかどうかなど。

だけど、取締役会の意向で、有利発行でない限り、株主構成ががらっと変更するような募集株式の発行ができるというのもおかしなガバナンスだなと感じる次第でございます。

では、また。

2008年12月 8日 (月)

企業統治研究会

経済産業省に企業統治研究会が設置されており、その第1回目が開催された模様です。ガバナンスの向上を図るために上場会社等における社外役員の設置の義務化等の議論になると思います。

整備すべき主要論点について

我が国のコーポレートガバナンスの在り方を検討するための基礎資料

わたくし個人としては、「社外」のものを入れて、経営監督機能の強化→ガバナンスの向上という方程式にはいささか疑問(疑問を持っている点)をもっていますので、今後の議論を見据えて考えを深めていきたいと思います。

本日の朝は恐ろしく寒く、布団からでるのがしんどい季節になってきました。

では、また。

2008年12月 6日 (土)

年末調整のしかたについて

年の瀬も近づいてきて今年も年末調整の時期です。

平成20年度年末調整のしかたについて

勤務ということもあり、自分でやることはまずないですが…一応自分の給料の行方をみておかねばと思いまして。

では、また。

2008年12月 5日 (金)

春日電機の株主総会開催禁止仮処分命令について

監査役による株主総会開催禁止仮処分(春日電機)

本事件は、春日電機の大株主である会社であったアインテスラ社の会長である方が春日電機の役員にも就任しておりました。そして、アインテスラ社と春日電機の業務提携の名のもとに、アインテスラ社側の一方的利益を図るため、春日電機の資金をアインテスラ社側に金銭消費貸借という形で流出していたのではないかという事案です。

民事保全命令(係争物に関する仮処分)の申立書に記載する主なものに、(1)被保全権利、(2)保全の必要性があります。(民事保全法規則13条)

標記の事件での被保全権利は、監査役による取締役の違法行為差止請求権です。

会社法に戻ってみると、第4章第7節においてその記載があります。

(監査役による取締役の行為の差止め)
第385条  監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(但し、監査役の権限を会計に限定している会社は除きます)

取締役は、会社に対して善管注意義務(330条、民644条)と忠実義務(355条)を負っていますが、これに違反する行為を引き続いて行っていることから、監査役が申立人となって行ったものです。この違法行為差止請求権の裁判上での請求を待っていたのであれば、監査役の上記権利行使が著しい困難を生じるおそれがあるということで、仮処分に踏み切ったわけです。

(善管注意義務や忠実義務は漠然としていて具体的にどのような範囲のものをいうのか私自身では、勉強不足のためわかりません。)

私自身、仮処分にこんな使い方があるなんて知りませんでした。

では、また。

2008年12月 3日 (水)

今年の漢字(予言)

流行語大賞の次に同様の分野で紙上を賑やかすのが今年の漢字です。昨年は「偽」。それ以前は順に、「命」、「愛」、「災」、「虎」などが最近の漢字です。虎については、阪神タイガースの18年ぶり優勝がメインにでていて、広島カープファンとしてはいささか納得できないことです。(来年広島カープが優勝すれば「鯉」になるのであれば納得します。)

しかし、広島カープの優勝の可能性はかなり高いとしても、まず、「鯉」が選ばれることはありませんし、選ばれなくても特にくやしくさは覚えません。

それはさておき、毎年の一文字は、まずその年の一大ニュースからとられていることが例年をみればわかります。そこで、今年の特大ニュースを考えてみますと、やはり金融危機からくる世界不況がすぐイメージできます。私の友人には、北島康介などのオリンピックでの活躍から「金」を推す声もちらほらと、か弱いですが聞こえてきましたが、イメージとしてはよわい。

それよりは、マイナスのイメージをぬぐえない今年も、ネガティブなイメージの漢字がくるでしょう。

私がずばり予想するのは、「危」です。昨年の偽より一層危機感詰まらせた時勢になっている以上、仕方がないでしょう。逆に、明るいイメージを作ろうと考え、「心」や「笑」だと私は白けます。

では、また。

2008年12月 2日 (火)

流行語大賞

今年も流行語大賞が発表されています。特にどうこうというわけではないのですが、世論を反映しているものですので、多少興味はわきます。上野の413球は、流行語なのかや、埋蔵金のフレーズによって、ずっと与党の立場にいる自民党の大御所である中川氏が受賞してもよいのだろうかという思いも…

わたし個人としては、意味不明なウィッシュが上位には入るのではないかと想定していたがまさかの落選。自民党所属の小泉純一郎氏が人生には「上り坂」、「下り坂」、そして、「まさか」、があるのを思い出した。やはり、竹下の亡霊も小泉に打ち消されたのかと意味不明に考えてみたり。

自分自身にはなるべくまさかが訪れませんように。なかなか区切りが悪いがこの辺で撤退いたします。では、また。

住宅用ローン控除の還付申請について

年末が近づくにつれ、今年マイホームを買った人から住宅用ローン減税について尋ねられます。マイホームは夢のまた夢のわたくしにとってはなかなかイメージしにくい分野であるのは確か。なにせまだまだ新米ですので(都合のいいときにだけ新米といっています…)

ですが、最低限の説明ができるように、住宅ローン決済に向かう際には必要書類と住宅ローン減税について多少聞かれてもよい準備を携え、いざ銀行に向かうようにはしてします。

アンテナを張って資料を探しているのですが、今のところ自分の理解としててっとりばやいのが下記のものです。時間も短いですので暇な時にでもみてみてはいかが。

住宅用ローン控除の還付申請について

では、また。

中小企業の会計について

司法書士は、やたらに計算について遠ざけてしまう傾向にあるのではないかと感じています。特に、合併等の組織再編や募集株式の発行の場面で登場する必殺の添付書類、「資本金計上証明書」や、「株主資本等変動計算書」は、名前を聞いただけで拒否反応を起こす人もいるのではないでしょうか。

会社法の計算でさえこの状況ですので、会計になったらもう専門外ですの一点張りは明らか。税理士さん等の専門家との連携をより深めるために少しは勉強しましょうということで下記を参考にどうぞ。

中小企業の会計31問31答

また、株主総会の招集通知を送付する前に招集通知の参考資料をチェックすることがあります。(もっとも公開会社で大会社を扱うことがほとんどないので、厳密に会社施行規則等の文言に従っているわけではありませんが。)

しかし、株主資本等変動計算書などはいったいどこをみて、なににチェックをすればよいのかわからないことだらけです。会社計算規則や会計基準が使用されますのでなかなか難しい。そこで、まず入門としてどのような記載がなれるのかのひな形として、より身近な中小企業版のひな形が中小企業庁より公開されています。

中小企業の会計ツール集

では、また。

2008年12月 1日 (月)

上場会社の社外取締役の義務化への方針

上場会社の社外取締役の義務化の方針(朝日新聞2008.11.28)

独立性の高い社外の者に経営監督の強化を要請するものです。日本の会社は、終身雇用、年功序列のシステムがいまだに機能しているせいか、取締役になるのは会社内部の従業員からの登用がほとんどです。そのため、社長に対して意見を言いづらい風潮があるのは確かです。

そこで会社と直接に利害関係のない外部の者を登用することで、意見を言いやすいようにし、もって会社の経営の監督の強化にあたらせることを諮ることになります(社外取締役の定義は下記参照)。

確かに形式的には意見を言いやすい外部のものを登用することで活発な意見の言い合い、経営監督が働くようにみえます。

しかし、私が思うに、その外部の者の選任議案を株主総会に提出するのは従前の取締役のかたです。何十年も会社に滅私奉公してきた取締役のかたが、新参者の、また、自分たちに意見をいうものを、積極的にいれるのはなかなか考えがたいところです。ですので、日和見の意見を述べてくれる、形式的には「社外」取締役に該当する者を登用することで終わり、絵にかいた餅になるのではないかと危惧しております。

会社法第2条第15号 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

では、また。

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