公益法人の営利法人等への転換に関する指針
(公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)より
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(公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)より
遅ればれながら、資料として。
上場会社が自己の株式を取得する方法について
(1)自社で証券会社を通じて購入する方法
(2)信託銀行などに資金を預けて自己の株式を買ってもらう「信託方式」
上場会社が自己の株式を取得する場合には、会社がインサイダー取引をしないような措置をとらなければなりません。そのため、会社自身が直接取得するのではなく、信託銀行等にまかせて、その信託銀行等が株式を買い付けをする「信託方式」があります。上場会社にとっては、信託銀行等に任せてしまったほうが、ルールに違反する可能性も極めて少なくなります。
では、また。
下記の会社について、一時会計監査人の選任が行われた模様です。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合においては、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役(又は監査役会)は、一時会計監査人の選任をしなければなりません(会社法第346条第4項及び第6項)。
遅滞なく選任させないときとは、臨時株主総会を招集することが困難な場合等があげられます。
会社法上、役員は、取締役、会計参与及び監査役をいうのであって(329条1項参照)、会計監査人は役員には該当しません。そして、346条1項の権利義務規定があるのはその役員だけであって、会計監査人については権利義務を負うという規定はありません。この特殊性から、会計監査人については独立して346条第4項及び第6項が設けられています。もっとも、取締役等についても一時取締役というものが認められていますが、取締役については員数が欠けた場合には、一時取締役を選任するよりも数ヵ月後の総会において取締役を選任することが多いみたいです。また、一時会計監査人の場合には、監査役等の直接選任ですが、一時取締役の場合には裁判所の関与が必要ということがありますので、一時会計監査人の場合のほうが、緊急性が高いといえます。
なぜ会計監査人の変更があったかどうかについてはここでは詳しく触れませんが、通常は会社がごたごたしてあって、会計監査人が監査に責任をもてないことが挙げられます。昨今、不正を看過した責任については、厳しく追及される会計監査人でありますので、そのようなリスクを避けるのは必然です。
(参考)株式会社アライヴコミュニティの一時会計監査人の選任の場合(2008.6.2)
では、また。
うちの事務所にクララがたったのは報告したけど、なぜか今後もがんばってクララが立ち続けることになりました。
以上、業務報告でした。
金融庁より、標記の件についての追加版が公表されている。
問1が会社自身が信託銀行等を通じた信託方式や投資一任方式での取得がインサイダー取引に該当するかの基準であったのに対して、問2は役員等が取得する場合の会社の内部手続について触れているものです。
金融商品取引法166条のいわゆるインサイダー規制については、役員等が取得する具体的な場合について言及していないことから、過剰な自主的自己株式規制をひいていた模様。
では、また。
会社法では、総会招集通知や総会議事録についての記載について詳細に規定されています。しかし、総会終結後に上場会社が行っているような総会の決議事項の通知についての規定はおかれていません。中小企業の場合では、決議通知を行う会社のほうが少ないかもしれません。
ここでいう決議通知とは、総会に付議された議案について決議結果を通知するものをいいます(もちろん、条文上に具体的な定義規定はありません)。
思うに、今後種類株式の一内容である議決権制限株式が頻繁に活用された場合には、議決権を行使することができない株主が出現します。そして、総会に出席しない株主のためにも、総会決議内容の周知徹底のために決議通知書の送付を考慮するべき必要もでてくるのではないでしょうか。
では、また。
租税特別措置法第83条の3第2号(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減) によれば、
投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する信託会社等が、平成22年3月11日までの間に、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の9(平成21年3月31日までに所有権の移転の登記にあつては、1000分の8)とする。
そのうち、投資信託約款(第4条第1項 又は第49条第1項)に従い、特定資産(第2条第1項)のうち不動産の所有権を取得した場合です(ほぼ、この場合に該当するでしょう)。
普段用いる登録免許税の税率とは異なるので、うっかり1000分の10の免許税を納付をしていたら、免許税の還付請求をするはめになります。還付請求は、個人的には、「な~に~、やっちまったなぁっ」て感じでダメージが大きい仕事上のミスです。
では、また。
経済産業省が、米国の従業員自社株保有制度(ESOP)の日本版の仕組みや法制度の解釈などを示した指針です。
おもに、従業員の勤労意欲を高めるための制度として利用されている従業員持株会における自社株式の取得に関する報告書です。
では、また。
金融庁より、自社株取得にかかるインサイダー取引規制のQ&Aが掲載されている。
インサイダーに抵触するおそれがあるため、会社が自己株式取得を躊躇することがあるが、抵触をさけるための参考としての基準。
消費期限・賞味期限の定義がかいてありますよ(食品期限表示の設定のためのガイドライン)
いわゆる現在の縦割り行政「農林水産省」の分野のわかりやすいQ&Aです。消費者庁創設に向けて、食品関係の参考資料になると思います。
では、また。
私は、外国にいったことがありません(意図不明)
会社法第6編817条より、外国会社の規定が始まります。定義自体は、第2条第2号で確認できます。
第2条第2号 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
滅多に関わることがありませんが、現在、中国人のかたが発起人となる発起設立を検討している関係で整理してみないと思いまして。
外国会社がらみとしては、まず当該外国会社が営業所を設置するパターンと、子会社(現地法人)を設置するパターンが考えられます。これらの選択基準は多伎に渡ると思いますが、事業の許認可の問題や、課税の関係、有限・無限責任の差異が挙げられます。(江頭憲治郎『株式会社法』より一部大意要約)
また、日本法に準拠して設立される会社であるが、株主が外国会社である場合が考えれれます。
それら会社設立(事業所設置含む。)の前提として、外国人特有のものですが、入国管理局より在留資格認定証明書や在外公館からビザ(査証)が発行されなければなりません。
司法書士としては、かかわりが薄いですが、前提知識として持っておかないといけないと思います。
さらに、特有の事由として、日本銀行宛に外為法に基づく届出が必要とのことです。
宣誓供述書等、外国会社がらみについては重要な論点がありますので、折をみて検討します。
では、また。
いまさら、なにをいうという感じですが、復習のため。
平成19年4月1日医療法改正後、設立される社団医療法人は、①出資義務を負わない ②剰余金・残余財産分配請求権がない ③法人財産に対する持分がないことが特徴です。
資金調達手段としては、選択肢として拠出金制度によることができます。
まず、医療法の改正によっても従来と変更がない点を整理しますと、
(ⅰ)定款の変更等の許認可については、原則都道府県がもつこと(44条)(公益認定の社団法人とは違います。)
(ⅱ)役員の人数は、理事3人以上、監事が1人以上のまま(46条の2)
(ⅲ)剰余金の配当禁止(54条)
が主に挙げることができます。
そして、司法書士が関わる点からの変更がある点としては、
(ⅰ)社会医療法人等の異なる枠組みの新設
(ⅱ)医療法人の行える付帯業務の拡充~老人福祉法第29条有料老人ホームの設置が可能となり、医療法人本体で老人ホームの経営ができるようになりました。また、社会福祉法第2条第2項のケアハウス、デイサービスセンターの設置・運営も可能です。医療法と老人福祉法、社会福祉法の垣根がだんだんなくなっていくのでしょうか?
(ⅲ)役員の任期規定が医療法自体に明記(48条の2) ぐらいでしょうか。
(定款作成の観点からは、残余財産の帰属先が明確化されたこともはずせません 44条1項)
下記を参考にしましたが、全訂版もでているようですので、勉強ですな。
では、また。
医療法が平成19年4月1日より改正されたため、平成18年12月までに医療法人設立の駆け込み需要があったのは記憶に新しいところです。また、医療法附則第9条第1項により、同法施行後1年内(平成20年3月31日まで)に、既存の法人については、定款等の所要の変更をする必要があったのも懐かしいです。ちょっとした医療法人ブームでした。
なにせ、持分ありの医療法人の新規設立が認められなくなりましたので。ここでいう持分ありの法人とは、社員の退社時の持分払戻請求権及び解散時の残余財産分配請求権を持つものという意味合いです。
そして、ここ1年半は、久しく医療法人の設立に関与していませんでしたが、久々のご対面。拠出金制度の医療法人の設立案件でございます。
拠出金制度の医療法人は、社員が出資義務を負わないかわりに、新しい概念として基金を設け、医療法人の基本的性格(非営利性)を維持しつつ、そ活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るものです。
医療法人の基金について
厚生労働省医政局長通知(平成19年3月30日医政発第0330051号)
基金については一般社団法人等とも結びつくところがありますので、要チェックです。これからお勉強開始です。なお、基本的資料は、日本医師会ホームページからみることができます。
では、また。
一身上の都合により、パソコンインターネットに接続できる時間帯が限られております。けっして巨人が優勝できなかったこととはまったく関係ありませんが。
携帯でフルブラウザでは使えるものの、う~む、なかなか不便、というかかなり不便かも(テビチ)。
では、また。
(1)法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
(2)施行令
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成19年政令38号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する政令(平成19年政令39号)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令276号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成19年政令277号)
(3)施行規則
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令28号)
一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令48号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成20年法務省令49号)
ちなみに、登記関連の通達として、平成20年9月1日法務省民商第2351号がある。
では、また。
株式会社 商工組合中央金庫の設立により、商工組合中央金庫が受ける担保設定に関して登録免許税が変わっております。
さしあたり、平成20年10月1日より、平成25年3月31日までは税率は1000分の2となります。改正根拠は、以下のとおり(要約)です。ただし、下記第5項については、すでに時期が超えておりますので、効力は消滅しております。
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日法律第6号)附則132条より (一部筆者要約)
5 商工組合中央金庫が、施行日から平成20年9月30日までの間に旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「平成20年9月30日」とする。
6 (株)商工組合中央金庫が、平成20年10月1日から(株)商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に、受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成19年3月31日」とあるのは「平成20年10月1日から(株)商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日」と、「1000分の1」とあるのは「「1000分の3」とする。
7 前項の場合において、(株)商工組合中央金庫が平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に抵当権の設定の登記を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1000分の3」とあるのは「1000分の2」とする。
では、また。
全株式について譲渡制限がついている会社にあっては、監査役の権限を業務監査権限ではなく、会計に関するものに限定することができます(389条)。ちなみに監査の範囲を会計に関するものに限定した場合には、監査役がおかれていても会社法上の監査役設置会社ではありません(2条9号)。しかも、その場合であっても全部事項証明書には、監査役設置会社である旨が登記事項になっております。
中小企業の監査役にあっては、それ相当の専門的な会計知識を有している人材の確保が困難かと思われますが、なぜか非公開会社の監査役については、権限を会計に限定することができる旨の規定があります。
とはいうものの、中小企業の選択肢として、監査役の権限を会計に限定する際には、下記の点について検討する必要があろうかと思います。
監査役の権限を会計に限定した会社にあっては、
(1)株主の取締役会議事録閲覧権については、 裁判所の許可が不要になります(371条3項、4項)。
(2)会社に著しい損害を及ぼす恐れおそれのある場合の取締役の報告先が株主になります(357条)。
(3)株主による取締役の違法行為差止請求権の行使要件が、「著しい損害が生ずるおそれ」になります(360条)。
(4)株主による取締役会招集請求権を認めることになります(367条1項4項)。
(5)定款授権による責任免除を認めることができなくなります(426条1項)。
個人的には、会計に疎い方が、会計限定権限の監査役に就任するのは名目的なものであり、問題があるのではないかと思います。理想としては、取締役の職務執行を監査する業務監査権限について今よりさらに注目し、その権限の充実を諮るできではないでしょうか。
では、また。
ニューシティレジデンス投資法人が民事再生手続を開始して早1ヶ月。投資法人なんて自分には縁のないものだと思っていましたが、最近、急遽投資法人がらみの登記案件の依頼がまさか到来でございます。
まったく聞いたこともない言葉がよくでてきますねぇ。(シサンウンヨウガイシャ、フドウサントウシシンタク??)というわけで、まずは投資法人がいかなるものなのか自分自身で整理しないといけないと思いまして徒然なるままに筆をすべらせていただきます。
まず、投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律(いわゆる投資信託法)」により設立される法人です。この法人自体は上記法律によって、運用などの実質的な業務を行うことを禁止されています。ビーグル(箱又は道具)の役目をしているわけですね。そして、その投資法人の運用は、財務局に届け出た投資信託会社が行っているわけです。(電話で応対している投資信託会社のかたは、上場している○○不動産のような会社の100%子会社となる投資信託会社でした。)
会社が株式を発行するように、投資法人は、投資証券を発行します。そして、株式の時価総額が会社の価値といわれるように、投資法人では、その価値が投資証券の価値と合致することになります。一般の投資家は、その小口化された投資証券を購入し、投資法人の得た利益から配当を受け取る形になります。投資法人自体が所有して資産が価値を生み出せば生み出すほど、配当に預かれる仕組みとなっています。
投資法人自体が不動産を自ら所有することになりますが、そのビーグルとしての役割は、特定目的会社(TMK)や、特別目的会社(SPC)でも可能です。
なんかややこしい…そこで、不動産証券化についてもう少し詳し記載してあるもので下記のものから勉強することにいたしました。
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kenju/files/syokenkagaiyou071115.pdf
では、また。
本日、仕事柄、競売物件の登記手続きに関与いたしました。
そこで気がついたのは、どうやら、今では誰でも下記の検索を利用することによって、競売物件に簡単に触れる機会ができるみたいです。
説明自体がわかりやすく、競売になかなか触れる機会のない人であっても不動産執行の一連についてわかりやすいのではないのでしょうか。
では、また。
パナソニックと三洋の友好的な買収話が紙面をにぎわしている週末にいまいちど、敵対的買収について考えてみようと思い、以下の資料に目を通したところです。
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g80630a01j.pdf
経済産業省の研究会である企業価値研究会の報告文章です。
新会社法が施行され、株券を廃止する会社が原則となりました(214条)。ただし、会社法施行前から存続する会社では、株券発行会社であるとみなされています(整備法113条4項)。もちろん、登記も職権でされています。
ですので、会社法施行後に設立する会社にあっては、株券を発行するかの検討をするのに対して、会社法以前から存在している株式会社では、株券を廃止にするかどうかの検討といった方向になります。
株券廃止の手続きは、株主総会の決議と、効力発生日の2週間前までに株主に通知かつ公告する必要があります(218条)。
ポイントとしては、全ての株式につき、現実に株券を不発行会社では、通知のみで可能です(3項)。
公告内容は、①その株式にかかる株券を発行する旨の定款の定めの廃止をする旨、②定款の変更の効力が発生する日、③前号の日において当該株式会社の株券は無効になる旨です。
株券不発行になりますと、株式の譲渡につき、現実に株券を渡すことがないため、株式移転を会社に対して対抗(主張)できるように気をつける必要がでてきます。重要なことは、株主名簿に譲り受けた株主の氏名、株式の数、株式を取得した日の記載を請求することです。
株券不発行にする場合には、今後ますます株主名簿の管理が大切になってきます。
では、また。
ご存じのとおり、新会社法の施行により、すべての株式に譲渡制限を設定している株式会社(非公開会社)は、取締役会を設置しないことを選択することができるようになりました。取締役会を設置しない会社は、取締役を1名置くことで足ります。一方で、取締役会設置会社では従前どおり、取締役を3名以上置くことが必要です(331条4項)。
基本的に、取締役非設置会社になると株主総会の権限が強くなるので、取締役と株主の構成が異なる会社では採用しずらいと考えられます。すなわち、利用上のポイントとしては、株主兼オーナー社長のようなワンマン会社や、資本金が大きくても完全子会社等、業務権限が完全親会社に事実上委譲されているような会社であっても採用するメリットがありそうです。
では、取締役を非設置にする場合に具体的に株主総会の権限が強くなる内容は、
①株主総会の決議事項の範囲が広くなります(295条2項)。
特に、株式の譲渡承認(139条1項)の承認機関、株式の分割(183条2項)、取締役の競業・利益相反取引の承認(365条1項)について取締役ではなく、株主総会の決議事項に変更となるのが特徴です。
②株主総会の招集通知を会日の1週間前より短縮して(例えば3日前)発することが可能となります(299条)。取締役会設置会社では、招集通知は原則として、1週間前になります。
③株主総会に招集議題として通知した事項以外にも決議できます(309条5項)。招集通知に議題を記載せずとも、自由に議題を当日上程することができます。
④株主総会招集通知を書面でしなくてもよいことになるます(口頭でもよい)(299条2項)。
⑤取締役会非設置会社の機関設計を採用した場合には、監査役を置く必要もなくなり、任意機関となります。名目的な監査役を置いていた場合は、廃止して機関設計をスリム化することが可能です。
⑥会社法施行後は、有限会社を設立することができなくなりましたので、10年後、50年後に有限会社として取引をしていれば、長い歴史を取引先が持つことになること。
⑦決算公告が不要なこと(ただ、株式会社であっても決算公告をしていない会社が多く、していなくても過料の制裁が現実的にないので、このメリットは理想論的かもしれませんが)。
以上のような違いにメリットを感じる場合には、取締役会設置会社を廃止することが考えられます。また、一般的に今まで員数合わせのための名目的取締役として名を連ねるだけであった会社も取締役会設置会社である旨を廃止しているのが現状です。
但し、取締役会設置会社である旨は、登記事項ですので、当該規定が登記簿に記載され、第三者の閲覧に供されることから受ける影響も大切ではなかろうかと考えます。取締役会を設置しない場合には、簡易な機関設計を採用していると思われますので、その影響を諮る必要があるのではないでしょうか。
では、また。
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