サラ金業界を欲望産業と冠した小説です。
時代背景は、一時代前のサラ金絶世紀です。私自身サラ金規制法が施行されたときの詳しい内容について恥ずかしいことにあまりよくわかっていなかったのですが、本書を参考にすることで、債務整理関係の書籍の冒頭に記載されている法律の改正同行の端緒がつかめます。
読み進めると、登場する会社が実在するどこの会社であるか丸わかりだというのも、本書を読む進める好奇心がずっと高いままであったことの所作かもしれません。
いまでは、○○なのに、昔は△△だったんだ(自己自制)なんて思って興味深く(?)読めました。
本書を単なる小説としての読み物以上に価値がありましたね。
高すぎる金利をとる会社が悪いのか、それでも借りる顧客が悪いのか、サラ金規制法が出る前は、こういった問題について答えはなかったのですな。 では、また。有斐閣が原発関連についてジュリストに掲載されたものを無料で閲覧に供しています。
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shinsai/jurist.html#top
ご参考までに。
では、また。
早くも1月が終わりに近づいていると思うと、時間がたつのは本当に早いなと思ってしまいます。平成24年も特段の成長も見せないまま、過ぎ去るわけにはいかないので、がんばります~。
さて、会社が解散する場合には清算手続に移行します。そこでは営業活動ができず、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済が主となります(481条)。
最近、会社の解散の依頼が多いので、ちょっと私が疑問に思っていることをつらつらと書きたいと思います。
まず、会社が解散した場合、解散の日に通常の事業年度は終了します。ですので、事業年度が1年未満という年度ができあがることになります。もちろん、事業年度末尾きっかりに解散した場合には1年ということですが。
そして、清算会社は、営業を行わないために、「事業年度」あらため、「清算事務年度」という枠組みが登場し(494条)、解散した翌日から始まります。
ここで、注意していただきたいのが、事業年度を清算事務年度に読み替えるという規定はないんですね。ここがポイント。
この理解を忘れずに、次のことを考えてみましょう。
まず、清算中の会社の監査役の任期の定めは?という択一がでたらどう応えるでしょうか。ここで、336条の規定の準用がないので(480条)、監査役の任期の定めはありませんというのが正解でしょう。
しかし、ここで定款規定の変更を行わなかった場合、会社の定款規定には従前どおり、監査役の任期についての規定が置かれているはずです。
そうすると、480条2項の趣旨として、「適用しない」のは法令において適用しないということを意味し、別途、定款規定については排除していないのではないかという疑問がでてきます。したがって、定款上、監査役の任期を4年とした会社であれば、いつの日か任期満了が到来しそうです(清算中の会社であっても定時総会は必ずありますので)。
しかし、定款規定はだいたい、次のようになっているはずです。
「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。」
ここで、事業年度がでてきますが、解散によって事業年度なるものはこの解散の時に年度を区切るだけで、今後登場してきません。そうすると、「4年以内に終了する事業年度のうち」とは果たしてどういった意味があるのか疑問になります。事業年度を清算事務年度と読み替え規定があればすっといくのですが。
ムムムとなってしまいます。
みなさんは、解散の際の監査役の任期はほったらかしですか。事業年度と清算事務年度の関係を考えれば、なかなかよくわからなくなります。
では、また。
正式な仕事はじめは本日からということで、関係各位の皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、決まり文句のように、今年の抱負なんてものを決めて公言しようかと思っておりましたが、私はなかなかの意思が弱いタイプの人間でありますので、そうそう公言をして自らにプレッシャーをかけるのが得意ではありません。
得意ではないという意味は、公言したことをまったく実行しないということまで含んでいるわけではなく、少なくともプレッシャーをかけすぎる傾向にあるため、その結果、よい方向に傾かないということです。
また、やることを抱負とした場合、その評価の点において、公言したことを少なからずやるにはやったが、完璧までではないという100点をつけることが主観的に難しい場合は達成といってよいのかどうだかわからない場面もでてきます(やらないことを抱負とした場合は、やらなければ、100点だからわかりやすい)。
そこで、私自身は○○をする!という抱負を語るよりも、○○をしない!と語るほうが、自分の目的達成・評価反省の効率化のためにはよいと思いますので、その抱負を公言し、平成24年の備忘録としたいと思います。
まず、目標は、効率的な生活を送り、インプット・オウトプット(私的なことなので、ここでインプット・アウトプットの対象は省略します)の充実を図ることにより自立したプロフェッショナルになることです。さらには、コモディティ化しない専門分野の方向性をつくる出発点にしようと思っています。
では、具体的に
1)週に3日はお酒を飲まない(なんて、低い次元なんでしょうと、情けなくなりますが、昨年よりは飲まない日を作り、健康増進、時間づくりですね。)
2)読書や、情報収集の中で、「後で読む」ということをしない。(これ、おもしろそうだとか、役に「立ちそう」ということで、後に読もうと思ってもなかなか後で読んだだめしがない。ずいぶんと思いきったことだと思いますがこのぐらいいいきらないと効率的にならないでしょう…)
3)子供と遊ぶ時は、パソコンを閉じる(全力投球する。家に帰ると子供が寝ているパターンの毎日だと、たまに起きてるときぐらいはがんばらないといけません)
厳しい1年になるでしょうが、今年もよろしくお願いいたします。
早いもので、今年もあと数日で終わりを迎えます。昨年の今頃になにを考えているのか認めると、プロフェッショナルとしての在り方、とくに報酬対価についていろいろと考えていたみたいです。
まったく結論めいたこともでず、いやはや成長を感じませんね…
さて、来年のキーワードは、ずばり、「責任感」。
事務所内での立ち位置は同然ですが、会の中でのワークもそれなににやっておりますので、会活動においてもしっかりと責任感をはたしていかないといけないと思っております。
自分のやっていることが、直接的に、または間接的に公で役に立つのか、自問しながらやっていこうと思います。
諸先輩方には、いつも貴重なアドバイスをいただき、感謝感動です。
来年も、都合がよいですが、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
では、よい年を。
関西勤務司法書士 拝
こんだけ、寒いと、もうチャリ移動は勘弁願いたいですね~(報告1)そして、まだ風邪が治っていません、どんだけ~(報告2)
さて、年末のこのくそ忙しいというのを見事なまでの言い訳にして、ブログの更新がまたまた滞っております。ですので、今回は時間がないのでさらりと、最近、実務の上で気になった取扱いをまとめてみようと思います。(正直、この違いをつくる根拠には納得いたしておりません)
株式会社の話ですが、取締役会設置会社において、代表者が代わる場合に、誰の印鑑証明書が必要なのかは、シチュエーションにおいて変わってくるところ、実務上大変重要なところですし、間違いが許されないところです。
おエライさんの個人の印鑑証明書はなかなかもらいにくいですし、会社のご担当の方も、なんとか印鑑証明書がないパターンはありませんか?なんて聞いてくるぐらいです。
ご担当の方にそういわれると、なにかいい方法がないか考えるのですが(もちろん適法な手段でですヨ)、正直、不要になるようなケースは考えられません。
しかし、これは、商業登記の代表者変更の局面ですが、その他、役員の個人印鑑証明書が必要なパターンが数パターンありますので、これを機会に整理してみようと思います。
まず、(1)商業登記の代表者変更登記の局面で実際に取締役会を開催した場合
この場合、取締役会議事録に、変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をもって議事録に押印している場合を除き、当該議事録に押印した出席取締役及び監査役の印鑑に係る印鑑証明書が必要になります(商業登記規則61条第4項3号)。
(2)定款規定に基づき、みなし決議があった場合
取締役会を実際に開催をせずに、会社法370条に基づき、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなすことができます。もちろん、そのような定款規定がある場合です。
当該定款規定に基づき、取締役会議事録を作成する場合もありますよね。
このみなし決議の場合、代表者の変更の局面でなければ、一般的には取締役の押印の義務はないものと解されています(相澤哲「株主総会以外の機関」商事法務1761号21頁)。しかし、代表者変更の場面では、同じ取扱いでしょうか。それとも誰かさんの押印が必要となるのでしょうか?答えとしては、同意をした取締役全員の印鑑証明書の押印が必要です。誰でも予想できる答えですね~。上記の現実に取締役会を開催した場合と印鑑証明書が必要な取扱いは変わりません。
(3)不動産登記で、取締役会議事録を添付するパターン(実際の取締役会を開催)
いわずもがな、利益相反取引の場合が該当します。具体的には、会社所有の不動産を代表者個人が購入する場合です。この利益相反取引の場合には、不動産登記令7条1項5号ハに基づき、「第三者が承諾したことを証する情報」が必要となります。
「第三者が承諾したことを証する情報」は、具体的に、取締役会議事録を添付することになるのですね。
そして、取締役会議事録に、出席取締役が個人実印を押印しなければならない根拠は、
不動産登記令19条により、作成者が記名押印しなければならず、さらに同条第2項により、記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならないからです。
そもそも、取締役会を開催した場合には、その出席した人が作成名義人を意味しますので、出席取締役が押印をしなければならないことになるためです。(会社法369条3項)。
(4)不動産登記で、みなし決議に基づき取締役会議事録を添付するパターン
この場合には、取締役会議事録に、「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」を記載することになっております(会社法施行規則101条4項1号ニ)。
上記(2)の解説のとおり、代表者変更ではない場合のみなし決議に関する議事録には取締役の押印義務はありません。そのため、上記(3)と結論が異なり、この作成者のみが議事録作成者となります(他の取締役は議事録作成者とならず、押印義務もない)。
すなわち、「第三者が承諾したことを証する書面」である取締役会議事録に押印するのは、議事録作成者のみとなります。
不思議ですね~。出席取締役を観念できないのは、上記商業登記の局面と同じであるにもかかわらず、不動産登記の局面で取締役会議事録を添付する一場面(みなし決議)では、全取締役までの押印は不要となります。
この根拠を、『登記研究』(701号、211頁、2006)では、
「代表取締役の変更の登記は、会社を代表する者の変更という重要な登記であるから厳格な手続を維持する必要があ」り、「不動産登記の場合は、当該会社の所有する不動産についての利益相反行為に当たる行為を原因とする権利の変動に係る登記申請の添付書類の問題であり、取締役会の承認決議等の必要な決議を有効に経ていない利益相反行為があったとしても、その行為の効果が相対的無効とされるにすぎないので、商業登記の取扱いと同様の厳格さをあくまで維持する必要はない」のではないかとまとめています。
商業登記の場合は、選任行為の適正という、極めて根本を確認するのに対して、不動産登記では、証拠力の問題と位置づけているということでしょうか。
不動産登記の利益相反で、みなし決議を採用した場合には、取締役の押印が少なくなる場合もあるんですね~。
でも、利益相反に関する担保設定の場合では、銀行さんが議事録を要求される場も多々ありますので、関係者の書類提供の合意が必要場面もありますので、念のため。
では、また。
(参考 登記研究701号)
♪暮れ~の元気な5倍速~♪と、頭から離れません(報告)正式な歌詞が出てこない…
さて、私はここ1週間以上風邪が長引いており、少々テンションが下っておりますので、思考というより、今までの整理とかこつけて作業に没頭しております。
ブログも今まで読んだ本を整理しようと思いつつ、まったくできていませんでしたので、この年の瀬、読んだ記憶を引っ張り出しながら少々まとめていこうと思います。
法律ブログより、個人的書籍の備忘録という、まったくおもしろくないジャンルが続くかも知れませんが、ご了承の程を。
標記の書籍ですが、なぜ、13歳から早くも法学部の話がでてくるのかというのが、まず本書を手に取ったときの疑問であったのと同時に、手に取った動機でありました。
【目次】
大学よりも面白い
■校則と法律はどこが違うのか?
■道徳と憲法と法律はどこが違うのか?
■なぜ法律違反しても逮捕される場合とされない場合があるのか?
■なぜ戦争で人を殺しても殺人罪にならないのか?
■国会で多数決するなら、どんな法律をつくってもいいのか?
私自身が法学部出身だというのにも関わらず、法というものについて漠然としたイメージしかなく(法哲学とか履修してないからな~)、13歳からと名をうった本書でも、参考になりました。平易な言葉でかかれているにもかかわらず、むしろ、その内容自体は大変深いものがあり、考えさせられます。
規制と自由には、二律背反した背景があると考えておりました。すなわち、法律によって守られるものと規制されるものとの関係についてどのようにトレードオフの調整を図るのか、常々疑問に思っていたのですが、本書により、これから読むべき本のみちしるべができたのは大きかったです(夏ごろ読了)。
では、また。
税制調査会より、平成24年度税制改正大綱が公表されました。最近の国会審議の先送りをみておりましてもいったいなにが最終的に決まるのか、まだまだ予断は許さないところです。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf
参考となるところを列挙するお次のとおりですかね。
P31
③特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税
の税率の軽減措置について、戸建て住宅に係る所有権の移転登記に対
する軽減税率を1,000 分の2(現行1,000 分の1)に引き上げた上、
その適用期限を2年延長します。
④ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定す
る認定事業再構築計画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づ
き行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率
を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長します。
イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記
1,000 分の5(現行1,000 分の3.5)
ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記
(イ) 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の4(現行1,000 分の
2)
(ロ) 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の23(現行1,000 分の12)
P32
⑥ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税
の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その
適用期限を3年延長します。
イ 所有権の移転登記(現行1,000 分の13)
平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の15
平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日まで 1,000 分の18
ロ 地上権の移転登記(現行1,000 分の6.5)
平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の7.5
平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日まで 1,000 分の9
ハ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の6.5)
平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の7.5
平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日まで 1,000 分の9
ニ 地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の3.25)
平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の3.75
平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日まで 1,000 分の4.5
なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録
免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止し
ます。
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行1,000 万円)を次のとおりとします。
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該
住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。以下ロま
でにおいて「東日本大震災の被災者」といいます。)については、
非課税限度額を1,500 万円とします(再掲)。
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700 万円
(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500 万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000
万円とします(再掲)。
ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の
被災者を除き、240 ㎡以下とします。
ハ 適用期限を平成26 年12 月31 日までとします。
(注)上記の改正は、平成24 年1月1日以後に贈与により取得する住
宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
② 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期
限を3年延長します。
P34
③ 低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、個人が、同法の施
行の日から平成26 年3月31 日までの間に、同法に規定する認定省エ
ネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といい
ます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をす
る場合における当該認定住宅に係る所有権の保存登記等に対する登
録免許税の税率について、次の措置を講じます。
イ 所有権の保存登記 1,000 分の1(本則1,000 分の4)
ロ 所有権の移転登記 1,000 分の1(本則1,000 分の20)
④ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関す
る法律及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設
置及び管理に関する法律(以下「統合法」といいます。)の規定に基
づき新関西国際空港株式会社が移転補償事業により大阪国際空港周
辺の土地(統合法の施行の日から次に掲げる日のいずれか早い日まで
の間に当該土地の所有者と新関西国際空港株式会社が売買契約を締
結したものに限ります。)を取得した場合における所有権の移転登記
について、登録免許税を非課税とする措置を講じます。
イ 統合法に規定する空港運営権者が統合法に規定する特定空港運
営事業に係る公共施設等運営権の設定登録をする日
ロ 平成26 年3月31 日
P38
⑥ 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年
延長します。
⑦ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長しま
す。
P39
〈不動産取得税〉
⑬ 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分
の1とする特例措置の適用期限を3年延長します。
⑭ 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を
3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。
⑮ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用され
た土地の上に建築されていた家屋について、移転補償金を受けた者
が、当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長します。
⑯ 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅
新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する不動産取得税
の特例措置の適用期限を2年延長します。
⑰ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面
積の2倍(200 平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地
取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する不動産取得税の特
例措置の適用期限を2年延長します。
⑱ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良
住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を
2年延長します。
P73
(4)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、そ
の適用の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律」に基づく認定等の運用状況や政策目的等を踏まえ、同制度の活
用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について
引き続き検討を行います。
株式会社等の商業登記と並んで、法人登記というものがあります。法人登記といってもいろいろな法人格をもった法人がありますので、一概にまとめることはできません。
その中でもNPO(nonprofit organization )【民間非営利組織】という法人があります。
法人登記については触れる回数が商業登記に比べて圧倒的に少ないと思いますので、まだまだ苦手意識がある方もおられるのではないでしょうか。
私自身、NPOの登記自体についてはそれほど苦にはしてないのですが、株式会社の実態に比べて、NPO法人の実態に明るくないのが実情です。
NPOで定められている事業の種類については数種類あるのですが、介護分野を事業とするために、NPOを使うことが多いのではないかと推察されます。
いまでは、株式会社形態の介護を事業とする法人格も増えてきております(介護ビジネスという言い方が正しいかどうかわかりませんが)。従来は介護というソーシャルな分野でビジネス=金儲けをすることに抵抗感があったのかもしれません。介護=無報酬=ボランティアという構図が勝手ながら作られていたのかもしれません。
その構図の理解をよくも壊してくれたのが本書です。この中で、介護とNPOの親和性について再確認しながらも、事業として成り立つための仕組みについて大変な教示を受けました。
ありきたりな表現ですが、これから高齢化社会が到来します。その社会の枠組みの中で民間のパワーを生かすひとつの方策であることも頭にとどめておく必要がありそうです。
なお、詳しいことは本書を読んでください(ネタバレになりますので…)
では、また。
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